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民訴第1回 民訴は必ず7問取る! [司法書士試験・民訴等]



 民訴は絶対に7問取る!


 タイトル同様、気合いを込めて書いてみました。


 くどいようですが、民訴は必ず7問取りましょう。


 年度による難易度はともかく、まずは、明確な目標が大事です。


 そして、どうすれば民訴で確実に取れるかは、きちんとこちらで示していくので、しっかりついてきてください。


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 そんな10月20日(火)は、民事訴訟法の第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日の講義でも話しましたが、民訴は、第一審の訴訟手続が、試験の出題でも中心となります。


 そして、個々の手続を理解していくためには、まずは、第一審の手続の全体像をよくイメージするようにしましょう。


 民訴は、いかに、具体的にイメージできるかが大事となると思います。


 ただ漫然とテキストや条文を追っかけるよりも、何のために訴訟をするのだろうかということを念頭に置いておくといいと思います。


 その手始めに、民法で勉強した555条の条文だったり、578条の条文だったりを振り返っておいてみてください。


 民法の講義だと、法律要件とかそのあたりで説明したと思うのですが、どういう要件、事実がそろうと権利や義務が生じるのか。


 条文に何と書いてあったか、そこをちょっと振り返っておいてください。


 民法のいい復習にもなりますし、今後の民事訴訟法の理解にもつながっていきます。


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 では、今日の講義では何を勉強したのか、基本的な確認問題を通じて思い出しておいてください。


 この日は、管轄と当事者が中心でした。


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(確認問題)

1 管轄の合意は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。

2 移送の申立てを認める決定に対しては、即時抗告をすることができない。

3 訴訟代理人が反訴を提起する場合、相手方からの反訴に対して応訴する場合は、特別の授権を要する。


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1 正しい。民訴11条を確認しておきましょう。

  いつも言ってますが、条文は必ず自分の目で確認しましょう。

  テキストには条文も印字してありますが、それだけ見ておけばいいという暴挙は、僕は許しません(^^)


2 誤り。今日の一番の急所といってもいいでしょうね。


  移送を認める決定、認めない決定のいずれにも即時抗告できます。


3 誤り。反訴に対する応訴には、特別の授権は不要です。

 
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 民法上の権利って、目に見えないじゃないですか。


 ごくごく簡単にいうと、その目に見えないものを、目に見えるもの(証拠)で立証していくのが、訴訟活動です。


 実際に裁判をやると、証拠が本当に大事だっていうことを痛感します。


 その点も、なるべく講義の中でも触れていきますね。


 では、また更新します。


 明日は講義は休みですが、学習相談は受け付けていますので、気軽に相談してください(^^)



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