会社法を振り返る その3 機関 [司法書士試験・会社法]
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不定期更新の会社法を振り返る、です。
今日で株主総会を締めくくろうと思います。
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(確認問題)
1 特別の利害関係を有する株主が、株主総会で議決権を行使することができない場合がある。
2 株式会社の債権者は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、株主総会議事録の閲覧等を請求することができる。
3 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、株主は、株主総会決議の取消しの訴えを提起することができる。
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1 正しい。具体的にどういう場合だったか、しっかりいえますか?
ここは講義でも強調したところですしね。
それぞれ、譲渡制限株式、自己株式、株式売渡請求に規定がありました。
必ず、条文を探して確認しておいてください。
2 誤り。債権者は、いつでも請求できます。
取締役会議事録の場合と比較して確認しておきましょう。
3 誤り。決議内容の法令違反は、無効原因でした。
提訴期間など、しっかり振り返っておきましょう。
来年あたり、組織に関する訴えは出題されそうな気がします。
では、過去問で締めくくりです。問題文、長めです。
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(過去問 平23-30-ウ改)
種類株式発行会社でない甲株式会社において、株主Aが200株、株主Bが180株、Cが100株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有し、その他に株主は存しない。定款に法令と異なる別段の定めはなく、また、議決権を行使することができる株主の全員が出席し、かつ、議決権の不統一行使はされていないものとして、次の決議は可決されるか?
株主との合意による自己の株式の有償取得に関する事項の決定に併せて、取得価格等の通知をBのみに対して行う旨を定める株主総会の決議において、A及びDのみが賛成する場合
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この問題を、画面を通して検討しようというのは少し無理があるかもしれませんね(^^;
ただ、確認問題でもチェックしたように、この問題では、Bは特別利害関係株主として、その議決権が排除されることがわかるようにして欲しいです。
あとは、この決議は特別決議を要するので、それをクリアしているかどうかを確認すればいいです。
議決権を行使できる株主の全員が出席しているので、Bの分を差し引いたその数は、360個。
そのうちAとDが賛成ですから、その数は、240個。
これは、360個の3分の2(240個)をクリアしているので、可決です。
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過去問の出題パターンを分析すると、この過去問のように具体的な事例で問うものと、確認問題のように抽象的に問うものがあります。
抽象的にというのは、「これこれこういう株主は、株主総会で議決権を行使することができない」という形ですね。
今回のように、確認問題と過去問の両者を往復することが、効率的な知識の確認にもなります。
ちなみに、このように勉強しやすく工夫しているのがオートマ過去問です。
もう間もなく2016年度版が出そろいます。
では、また更新します。
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問題を通しての知識の確認は、いいメリハリになります。
また、会社法は、条文を丁寧に読むことも特に大事です。
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