民法・復習 総則編1 [司法書士試験・民法]
今日は、講義が休みでした。
明日からは、20か月コースと1年コースのみなさんが合流して、会社法の講義が始まります。
そこで、前回の記事でも書きましたが、しばらくの間、民法の復習ということで、これまでやってきたテーマの基本的なポイントを示していきます。
会社法に入っていくと、たぶん、なかなか民法の復習に手が回らなくなることも多くなるでしょうからね。
ですので、これをちょっとした復習のきっかけにしてみてください。
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民法の復習は、基本的に、講義のない日に書いていく予定です。
また、10月末から2017目標の民法がスタートするので、この復習の記事は、そのあたりまで続けるつもりです。
ここでは、スタンダードテキストに沿って、基本知識を列挙していきます。
ヌルい!と感じたら、それは基礎がしっかりしている証拠です。
自信持ってください。
曖昧になっているものがあれば、しっかり復習しておきましょう。
何といっても基礎が大事ですから、あまりに細かな知識はここではピックアップしません。
細かいところや気になった周辺部分は、各自、確認してください。
あとは、やりながら方向性も修正していきます。
では、今日は、総則編の制限行為能力あたりです。
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(行為能力など)
・権利能力、意思能力、行為能力とは?
・胎児に権利能力が認められる場合は?
(未成年者)
・未成年者が有効に契約をするための要件は?
・未成年者が取消しの意思表示をするには、法定代理人の同意を要するか?
・未成年者は、単独で債務の弁済を受けることができるか?
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(成年後見)
・成年被後見人が、成年後見人の同意を得て法律行為をしたときは、その行為を取り消すことができるか?
・成年被後見人が単独ですることのできる行為は?
・被保佐人につき、保佐人の同意を要する行為を追加することはできるか?
・後見開始、保佐開始、補助開始の各審判のうち、本人以外の者が請求をする場合に本人の同意を要するものは?
・補助人に代理権のみが付与された場合、被補助人の行為能力は制限されるか?
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(催告権)
・制限行為能力者の相手方が催告をして、確答がなかったときに追認したものとみなされるのはどういう場合か?
・制限行為能力者の相手方が催告をして、確答がなかったときに取り消したものとみなされるのはどういう場合か?
・未成年者と取引をした相手方が、未成年者に対して催告をして、その確答がなかったときの効果は?
(詐術)
・制限行為能力者が、自らを行為能力者と信じさせるために詐術を用いたときはどうなるか?
・制限行為能力者であることを単に黙っていた場合、それは詐術にあたるか?
・制限行為能力者が詐術を用いたが、相手方が悪意であった場合(制限行為能力者と知っていた場合)も取消権は否定されるか?
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1回目の復習は、以上です。
このテーマは大丈夫!
そういうものを一つ一つ積み重ねていってください。
では、また更新します。
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