不動産登記法第25回 合流そして予告 [司法書士試験・不登法]
1年コース・不登法(カテゴリー別・リンク)
9日の水曜日は、台風の影響が心配なところですが、どうでしょうね。
今のところ、ここ名古屋は穏やかです。
ちなみに、水曜日は講義はお休みです。
一応、台風の影響がさほどでもなければ、学習相談は予定どおり受け付けますが、場合によっては、学習相談はお休みとさせていただくかもしれません。
その点、ご了承ください。
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さて、9月8日(火)は、1年コースの不動産登記法第25回目の講義でした。
受講生のみなさん、お疲れさまでした!
不動産登記法の講義も、これで終了です。
講義の最後にも話したとおり、今後、できる限り記述式の問題にも取り組んでみてください。
その際のポイントは昨日の記事(→リンク)にも書いていますので、参考にしてみてください。
また、まだ講義が消化できていないなど、そういう場合は、焦らず、まずは講義を消化することを優先しましょう。
焦りは禁物ですからね。
自分のペースで、できるところからこなしていってください。
では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。
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(敷地権付き区分建物)
・敷地権付き区分建物につき、建物だけを目的として登記できるものを、できる限り列挙してみましょう。
・建物のみに関する旨の付記をするのは、どういう場合か?
・敷地権付き区分建物の登記記録では、どの部分をチェックするとよいか?
・土地のみに登記できる場合は?
(不登法74条2項の所有権保存登記)
・区分建物の表題部所有者は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできるか?
・不動産登記法74条2項により転得者名義で所有権保存登記をすることができるのは、敷地権付き区分建物に限られるか?
・所有権保存登記につき、登記原因及び日付の提供を要するのは、どういうケースか?
・敷地権付き区分建物につき、74条2項保存をするときの登録免許税の税率はどうなるか?
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(信託)
・信託登記の申請人は?
・権利者が複数の場合に持分の提供を要しないものは、信託のほか、何があったか?
・自己信託による所有権変更の登記を申請する場合、登記識別情報の提供を要するか?
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(信託その2)
・受託者が信託財産である金銭をもって不動産を買い受けたときに申請すべき登記と、その登録免許税は?
・単独受託者の任務が終了したため、新受託者への所有権移転登記を新受託者が単独で申請することができるのは、どういう場合か?
・受託者の変更による権利の移転の登記の登録免許税は?
・信託財産が受託者の固有財産となった旨の登記の申請人と、登記識別情報の提供の要否を答えてください。
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木曜日からは、いよいよ会社法に突入です。
講義もしばらくは週3日ということで、少し余裕ができます。
そこで、本ブログでは、できる限り、民法の復習をしていこうかなと思っています。
たぶん、会社法に入っていくと、なかなか民法の復習に手が回りにくくなると思いますからね。
すでに、今の時点でも民法の復習が疎かになりつつある状態かもしれませんしね。
そこで、どこまでできるかはわかりませんが、できる限り、本ブログでも民法の復習をフォローしていこうと思っています。
いいきっかけにしてください。
では、また更新します。
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講義が休みだと正直ネタがない。
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