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不動産登記法第23回 効率のよい復習を心がけよう [司法書士試験・不登法]


 
  1年コース・不登法(カテゴリー別・リンク)



 ここ名古屋は、まるで梅雨時?と思ってしまうくらい、雨の日が続いています。


 昨日(2日)は、久しぶりにいい天気になったんですけどね。


 金曜日はどうでしょうか。


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 さて、9月3日(木)は、1年コースの不動産登記法第23回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 不動産登記は、総論分野での得点がカギを握るといいましたが、復習の進み具合とかいかがでしょうか。


 あと2回で不動産登記も終わりですが、最後の最後まで重要テーマが続きます。


 今回の仮登記もそうですし、どのテーマでもそうですが、試験で問われやすいポイントってありますよね。


 復習をするときは、そういう優先度の高いところを重点的に潰していく、というのが基本ですよね。


 全体的に満遍なくやろうと思うと、とてもじゃないですが、時間がどれだけあっても足りません。


 優先度の高いテーマ、かつ、その中でも自分がよくわからないと感じたところ、そこを常にチェックしながら講義を受けましょう。


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 ここまで講義も進んでくると、自分なりのリズムもだいぶ掴めてきていると思います。


 もうすぐ会社法が始まりますし、この先、どんどん科目も増えていきます。
 

 科目が増えていくほど復習も大変になっていくと思いますが、重要度の高いところから復習することで、メリハリをつけていきましょう。


 そして、自分の復習ポイントをチェックすることで、効率よく復習を進めていきましょう。
 

 一杯一杯になりながら、この先も進んでいくと思いますが、僕のほうでもきっちりサポートしていきます(^^)


 では、今回の講義の重要ポイントを列挙しておきます。


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(仮登記の本登記・利害関係人)


・所有権に関する仮登記に基づく本登記の、登記上の利害関係人の例を挙げてください。

・所有権移転仮登記に後れて、第三者に対して所有権の登記がされている場合、登記記録のどの点をチェックしたらよかったか?


・抵当権設定仮登記の本登記を申請する場合に、登記上の利害関係を有する者は存在するか?


(仮登記の本登記・申請書)

・所有権に関する仮登記に基づく本登記の「登記の目的」の記載は?

・所有権に関する仮登記に基づく本登記の登録免許税は?
  →そのときの減税の根拠条文は?

・登録免許税法17条1項と、同17条4項の双方が適用となるときの処理はどうなるか?


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(仮登記の抹消)

・仮登記の抹消を単独で申請できるのは、どういう場合か?


(担保仮登記)

・担保仮登記に基づく本登記を申請する場合に、どういう情報を提供すれば、担保仮登記に後れる抵当権者の承諾に代えることができるか?


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(登記名義人の氏名等の変更登記)

・登記名義人の氏名等の変更登記(以下、名変)は、どんな場合に必要となるか?

・例外的に、名変を省略できるのはどういう場合か?


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 そういえば、今月は、月末にシルバーウィークなるものがありますね。


 地元ネタですが、その期間、ウチの事務所の近くにある居酒屋では、生中半額!になるみたいです。


 これは、久しぶりに行くっきゃないですね♪


 みなさんも、適度に息抜きしながら、頑張りましょう。


 これもメリハリですよね(^^)


 では、また更新します。



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