不動産登記法第23回 効率のよい復習を心がけよう [司法書士試験・不登法]
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ここ名古屋は、まるで梅雨時?と思ってしまうくらい、雨の日が続いています。
昨日(2日)は、久しぶりにいい天気になったんですけどね。
金曜日はどうでしょうか。
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さて、9月3日(木)は、1年コースの不動産登記法第23回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
不動産登記は、総論分野での得点がカギを握るといいましたが、復習の進み具合とかいかがでしょうか。
あと2回で不動産登記も終わりですが、最後の最後まで重要テーマが続きます。
今回の仮登記もそうですし、どのテーマでもそうですが、試験で問われやすいポイントってありますよね。
復習をするときは、そういう優先度の高いところを重点的に潰していく、というのが基本ですよね。
全体的に満遍なくやろうと思うと、とてもじゃないですが、時間がどれだけあっても足りません。
優先度の高いテーマ、かつ、その中でも自分がよくわからないと感じたところ、そこを常にチェックしながら講義を受けましょう。
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ここまで講義も進んでくると、自分なりのリズムもだいぶ掴めてきていると思います。
もうすぐ会社法が始まりますし、この先、どんどん科目も増えていきます。
科目が増えていくほど復習も大変になっていくと思いますが、重要度の高いところから復習することで、メリハリをつけていきましょう。
そして、自分の復習ポイントをチェックすることで、効率よく復習を進めていきましょう。
一杯一杯になりながら、この先も進んでいくと思いますが、僕のほうでもきっちりサポートしていきます(^^)
では、今回の講義の重要ポイントを列挙しておきます。
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(仮登記の本登記・利害関係人)
・所有権に関する仮登記に基づく本登記の、登記上の利害関係人の例を挙げてください。
・所有権移転仮登記に後れて、第三者に対して所有権の登記がされている場合、登記記録のどの点をチェックしたらよかったか?
・抵当権設定仮登記の本登記を申請する場合に、登記上の利害関係を有する者は存在するか?
(仮登記の本登記・申請書)
・所有権に関する仮登記に基づく本登記の「登記の目的」の記載は?
・所有権に関する仮登記に基づく本登記の登録免許税は?
→そのときの減税の根拠条文は?
・登録免許税法17条1項と、同17条4項の双方が適用となるときの処理はどうなるか?
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(仮登記の抹消)
・仮登記の抹消を単独で申請できるのは、どういう場合か?
(担保仮登記)
・担保仮登記に基づく本登記を申請する場合に、どういう情報を提供すれば、担保仮登記に後れる抵当権者の承諾に代えることができるか?
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(登記名義人の氏名等の変更登記)
・登記名義人の氏名等の変更登記(以下、名変)は、どんな場合に必要となるか?
・例外的に、名変を省略できるのはどういう場合か?
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そういえば、今月は、月末にシルバーウィークなるものがありますね。
地元ネタですが、その期間、ウチの事務所の近くにある居酒屋では、生中半額!になるみたいです。
これは、久しぶりに行くっきゃないですね♪
みなさんも、適度に息抜きしながら、頑張りましょう。
これもメリハリですよね(^^)
では、また更新します。
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だいぶ涼しくなってきて、過ごしやすいですね。
体調管理には十分気をつけましょう。
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