SSブログ

不動産登記法第25回 一区切り [司法書士試験・不登法]



  20か月コース・不登法(カテゴリー別・リンク)


 
 水曜日は、久しぶりに晴れましたね。


 ここのところ、ずっと雨が続いていただけに、気持ちよかったですよね。


 でも、また木曜日は雨の予報ですけどね。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 さて、9月2日(水)は、20か月コースの不動産登記法第25回目の講義でした。


 1年コースより一足早く、不動産登記法が終了となりました。


 7日の月曜日にパターンマスター講座があって(これもこの日が最終回)、9月10日(木)からは、会社法です。


 ちょうど一区切りですよね。


 もちろん、ここから先もどんどん科目も増えていくので、より大変になっていくと思います。


 でも、ここまでお話ししてきたように、自分の復習ポイントを明確にしながら、その点を繰り返し復習していきましょう。


 では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(敷地権付き区分建物)

・敷地権付き区分建物につき、建物だけを目的として登記できるものを、できる限り列挙してみましょう。

・建物のみに関する旨の付記をするのは、どういう場合か?

・敷地権付き区分建物の登記記録では、どの部分をチェックするとよいか?


(不登法74条2項の所有権保存登記)

・区分建物の表題部所有者は、自己名義の所有権保存登記を申請することはできるか?

・不動産登記法74条2項により転得者名義で所有権保存登記をすることができるのは、敷地権付き区分建物に限られるか?

・所有権保存登記につき、登記原因及び日付の提供を要するのは、どういうケースか?

・敷地権付き区分建物につき、74条2項保存をするときの登録免許税の税率はどうなるか?


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(信託)

・抵当権の設定による信託の特徴は?

・信託登記の申請人は?

・権利者が複数の場合に持分の提供を要しないものは、信託のほか、何があったか?

・自己信託による所有権変更の登記を申請する場合、登記識別情報の提供を要するか?


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(信託その2)

・受託者が信託財産である金銭をもって不動産を買い受けたときに申請すべき登記と、その登録免許税は?

・単独受託者の任務が終了したため、新受託者への所有権移転登記を新受託者が単独で申請することができるのは、どういう場合か?

・受託者の変更による権利の移転の登記の登録免許税は?


・信託財産が受託者の固有財産となった旨の登記の申請人と、登記識別情報の提供の要否を答えてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 こんなところです。


 ほかにも、工場抵当を勉強しましたが、ここは、各自、テキストを確認しておけば十分でしょう。


 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

  ↑
プロ野球のセ・リーグは、いよいよどこが優勝するかわからなくなってきました。
頑張れジャイアンツ!
記事読んだよ!という足跡として応援クリックお願いします(^^)





この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。