GWを乗り切ろう その2 20か月コース [司法書士試験・民法]
☆ 相続放棄の効力
相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記の有無を問わずその効力を生ずると解すべきである(最判昭42.1.20)。
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先ほどの続きです。
20か月コースの方は、5月11日(月)まで結構間が空きますよね。
そうであるだけに、先の記事でも書いたように、この機会にここまでの知識の充実に努めてください。
ここで特にピックアップするのは、民法177条です。
私のこれまでの経験上、民法で得点できない方の多くは、物権総論ができていない印象です。
司法書士試験では物権からの出題が多いですから、ここでの失点は相当ダメージもでかいです。
特に、民法177条関連はきちんと得点しないといけません。
今年の本試験を受ける方はもちろんのこと、来年目標の20か月コースの方、改めて物権総論分野をしっかり復習しておいて欲しいと思います。
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☆の判例、すでに勉強したと思います。
当たり前ですが、試験では、テキストを使って勉強してきたこれらの知識を聞いてくるわけです。
試験の問題を解くために必要な知識が、そこにあります。
その点は、先日の基礎演習でも具体的に話をしたと思いますが、その点をよく念頭に置いて問題演習としての過去問、そしてテキストと六法を何回も往復しましょう。
その地道な努力が、いずれ大きな力となります。
なかなか点が思うように伸びなくても、そこは焦らないで。
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過去問チェック
相続人Aの債権者Bが、相続財産である不動産につき、Aも共同相続をしたものとして代位により相続による所有権移転登記をした上で、Aの持分に対する差押登記をした場合には、Aが相続を放棄していたときであっても、他の共同相続人Cは、相続放棄による持分の取得をBに対抗することができない(平6-18-ア)。
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答 誤り
20か月コースの方にとっては、まだ代位の登記やら差押えやらわからないものも含まれてはいます。
ですが、講義でも指摘したし、☆でも太字で強調したキーワード「相続放棄の効力は絶対的」ということがきちんと頭に入っていれば正解は導けると思います。
それが知っている知識を使って解く、というものです。
☆では判例の一部分のみを抜き出しましたが、実際の事案もこの過去問のようなケースでした。
ほかに、相続放棄といえば詐害行為取消の対象となるかどうか、錯誤無効の主張ができるかどうか、なども確認しておくといいですね。
それが横の繋がりです。
こんな具合に、講義再開まで、これまでの知識の充実に努めてくださいね。
次は、1年コース向けです。
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