GWを乗り切ろう その3 1年コース [司法書士試験・民法]
☆ 無権代理の相手方の催告権
民法114条
前条の場合(無権代理が行われた場合)において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、( )とみなす。
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引き続き、1年コース向けのGWの過ごし方です。
TAC名古屋校では、1年コースの方は5月7日(木)から再開です。
20か月コースの方より一足先の再開ですね。
もちろん、1年コースの方も、このGW期間はここまでやってきたことの知識の充実に充ててください。
仕事やプライベートの事情で十分に勉強をできていない人も、決して焦らないで。
そんなときは、いつでも学習相談を利用してください。
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1年コースでは、まだ債権編に入ったばかりです。
次回は詐害行為取消権ですが、債権者代位などの復習は次回の講義までにやっておきましょう。
このGWでは、特に、総則編の復習を優先するといいと思います。
ここでは、その中でも最重要テーマである代理のうち無権代理をピックアップします。
☆の条文は、もう完璧ですよね。
空欄を埋めると、( 追認を拒絶したもの )とみなす、となりますよね。
このあたりは、問題でどう聞かれても答えられるようにしておきましょう。
そのほか、無権代理では民法117条の責任追及も重要でした。
その要件と効果は大丈夫ですか?
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過去問チェック
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約(以下、本件売買契約)を締結した。その後、Cは、Bに対し本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ改)。
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答 誤り
ちょっと問題文は長いですが、しっかりと図を書いて人物関係を正確に判断してください。
本問は、117条の責任追及のための要件を問うものです。
それがスパッと出てくるようにしておくことが、インプットです。
スパッと出てこないときは、テキストに戻ってください。
そして、周辺部分もきちんと確認しておきましょう。
本問では、相手方Cが取消権を行使しているので、無権代理人Aに対する117条の責任追及は不可です。
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代理はこのほかにも、無権代理と相続、代理権の濫用や顕名がないときの100条などなど、重要テーマは盛りだくさんです。
このGW期間にしっかりと知識を固めておきたいものです。
代理なら代理だけでもいいです。
ここだけは完璧にしておこう、みたいな目的意識をもってやっておくといいと思います。
充実したGW期間を過ごしましょう。
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