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直前期・不動産登記法 代位による登記 [司法書士試験・不登法]


☆ 代位原因

① 「年月日設定の抵当権の実行による競売」


② 「年月日設定の抵当権に基づく物上代位」


→①、②はそれぞれどういう場面で問題となるものか、また、代位原因を証する情報として何を提供するか?


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   直前期・不登法(カテゴリー別・リンク)



 今日は祝日ということで、久しぶりに栄の松坂屋と名古屋駅の高島屋に買い物に行ってきました。



 祝日だけあって、人がわんさかいました(^^;



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 さて、直前期シリーズの不動産登記法です。



 昨日の1年コースが債権者代位だったこともあって、ここでは、代位による登記をピックアップします。



 代位による登記は、択一でも記述式でも問題となりますから、しっかり対策しておかないといけません。



 あくまでも個人的には、ですが、登記名義人の住所等の変更登記(名変)を代位による登記で聞いてきてもおかしくないかなとは思います。



 昭和62年くらいだったでしょうか、一度出ていますし、ここのとこの名変続きからすれば、それもアリかなって気はしますね(^^;



 あるいは、前も書きましたが、住所等の変更登記じゃなくて更正の登記か、名変なしとか。



 いずれにせよ、準備は怠りなく、ですね。



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 若干話が名変にそれたので流れを戻しますと、代位による登記の中からピックアップしたものが☆の内容ですが、きちんと区別できていますでしょうか?



 ②なんかは民法でも問題となるところですが、記述式でいつ聞かれてもおかしくないかなって思ってます。



 ここは択一の過去問がありますから、過去問を通して中身を確認していきましょう。


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過去問チェック

 抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てるにあたり、目的不動産の所有者の相続登記を代位申請する場合には、代位原因を証する情報の提供を要しない(平5-22-2)。

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 答 誤り


 これは、☆でいうところの①の場面ですね。


 
 ここでは、「競売申立受理証明書」を代位原因を証する情報として提供します(先例昭62.3.10-1024)。



 記述式では、平成19年に出題されています。



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過去問チェック

 A所有の甲土地とB所有の乙建物についてCを債務者とする共同抵当権の設定の登記がされ、乙建物についてのみBを債務者とするDの後順位抵当権の設定の登記がされている場合において、乙建物につき抵当権が実行されて競売されたときは、Dは、代位によってBの甲土地に対する弁済者代位による抵当権の移転の付記登記を申請することはできない(平12-15-エ)。

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 答  誤り



 これが、☆の②の場面ですね。 



 抵当権者Dが乙建物の所有者Bに優先権を主張するにつき登記も差押えも不要ですが、少なくとも、甲土地の抵当権はB名義となっていることを要します。



 この抵当権移転登記をBが申請しないときは、DがBに代位して抵当権移転登記を申請します。



 このときの代位原因が、☆の②ということですね。



 そして、ここでは、乙建物の登記事項証明書を代位原因を証する情報として提供します。



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 ☆の②は、民法で勉強したことをぜひ思い出しながら、図に書いて権利関係を確認しておきたいところですね。



 民法ではこれと類似のケースが、平成24年の第14問に計算問題として出ています。



 ちょっと複雑かもしれませんが、登記の場面とリンクして確認するといいかと思います。



 以上、代位による登記でした。


  
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