民法第8回講義 債権者代位権 [司法書士試験・民法]
☆ 債権者代位権
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない(最判平13.11.22)。
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第7回講義の振り返り(前回の記事・リンク)
日付変わりましたが、28日(火)は1年コースの民法第8回目の講義でした。
GW期間は講義はないので、次回、1年コースの方は5月7日(木)の18:30~21:30の民法第9回講義から再開です。
20か月コースの方は、5月11日(月)の18:30~21:30の民法第34回講義から再開となります。
それぞれスケジュールをよく確認しておいてください。
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今日は、債務不履行、受領遅滞、債権者代位権を解説しました。
中でも大事なのは、債権者代位権ですね。
特に、今年目標の方、☆の判例など重要な判例はきちんと押さえておきましょう。
去年出題されているとはいえ、別のテーマの肢の一つとして出てくることは十分ありますからね。
また、不動産登記法の代位による登記も、先例を含めてきちんと確認しておくといいと思います。
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さて、その債権者代位権ですが、まずは制度趣旨をよく理解しておきましょう。
その目的は、債務者の責任財産を充実させることにありました。
一般債権者にとっては、それがきちんと確保できていないと自己の債権の満足が得られなくなってしまうからです。
ただ、これは私的自治への重大な侵害、介入ともいえます。
とはいえ、第三債務者に目線を移すと、この制度はあるべき状態を作り出すだけともいえるため、それほど不利益を受けることはありません。
そのことから、裁判上の行使までは不要であるし、また、特定債権を保全するために転用も広く認められていました。
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ざっくり書き出した感じではありますが、この制度の趣旨、特徴なんかをよく掴んでおきましょう。
特に、第三債務者に与える影響なんかも考えてみるといいですね。
次回の詐害行為取消権の理解にも繋がります。
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過去問チェック
① 一般債権者は、執行の場合における配当額が増加する可能性があるので、他の債権者の消滅時効を援用することができる(平20-7-ウ)。
② Bの債権者であるAは、BがCに対して負っている債務について、無資力であるBが消滅時効を援用し得る地位にあるのにこれを援用しないときは、Bに代位して消滅時効を援用することができる(平17-17-イ改)。
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答 ① 誤り(大決昭12.6.30) ② 正しい(最判昭43.9.26)
一般債権者は、援用権者として時効の援用をすることはできませんが、債務者の時効援用権を代位行使することはできます。
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もう間もなく5月。
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