直前期・不動産登記法 登記識別情報の提供の要否 [司法書士試験・不登法]
☆ 登記識別情報の提供
成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年被後見人の居住用不動産を売却し、裁判所の許可書を提供して所有権移転登記を申請するときは、申請情報と併せて登記識別情報を提供することを要しない(登記研究779P119)。
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直前期シリーズ・不登法(カテゴリー別・リンク)
直前期シリーズの不動産登記法です。
今日は、登記識別情報の提供の要否です。
これも、登記識別情報の問題としてよく聞かれるところですね。
登記識別情報は、共同申請の場合に提供を要するのが原則です。
その例外として、
①共同申請ではないにもかかわらず登記識別情報の提供を要するケース
②共同申請であるにもかかわらず登記識別情報の提供を要しないケース
がありました。
それぞれ、よく整理しておきましょう。
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☆では、②のうちの一つに関するものをピックアップしました。
これも、ぜひ覚えておいてください。
ほかにも、破産管財人の任意売却のケースや、買戻特約だったり不動産売買の先取特権だったり、いくつかあったかと思います。
また、①では順位変更や所有権保存登記の抹消などがありました。
過去問も豊富にあるところですし、テキストも含めてよく確認しておきましょう。
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過去問チェック
地方公共団体が売買により所有権を取得した場合には、その地方公共団体が売主と共同の申請により所有権の移転の登記を申請するときであっても、売主が所有権を取得した際の登記識別情報を提供することを要しない(平8-20-オ)。
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答 正しい(先例昭33.5.1-893)。
前回に引き続き、嘱託登記に関する問題です。
本問は官公署が権利者となる事例ですが、官公署が権利者でも義務者でも、嘱託登記では登記識別情報の提供を要しません。
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不動産登記の択一では、こうした総論分野での得点の積み重ねが基準点突破のカギとなります。
僕の経験上、ここはテキストをきちんと読み込むことでしっかり得点できるようになるはずです。
テキストを頭から読むのはなかなか難しいというときは、過去問を足がかりにして、そのテーマの部分をピンポイントに読み込むといいですね。
今回みたいに、問題を解いてみて登記識別情報が今ひとつだなと感じたら、登記識別情報の部分をとにかくしっかり読み込む、という具合です。
地道な作業ですが、頑張りましょう。
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