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直前期・商業登記法 定款 [司法書士試験・商登法]


☆ 登記事項証明書等の有効期間

商業登記規則36条の2

 申請書に添付すべき登記事項証明書及び(  )が作成した印鑑の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

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   直前期・商登法(カテゴリー別・リンク)




 直前期シリーズの商業登記法です。



 前回までは法人登記だったので、今回は株式会社の役員変更をピックアップします。



 役員変更は、択一でも記述式でも絶対出ます。



 規則の改正などがあって大変かと思いますが、それ以外の部分は確実になっていますか?



 特に、役員変更の際の添付書面は、択一でもよく問われますから、手元のテキストなどで先例とともにきちんと整理しておいてください。



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 では、早速ですけど、過去問を通してこれまでの知識を確認しておきましょう。


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過去問チェック

 株式会社の代表取締役の就任による変更の登記の申請書の添付書面である取締役会議事録の印鑑につき添付する取締役の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(昭62-36-2改)。

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 答 正しい



 商業登記では珍しいといえる作成期限の問題です。



 ここは以前にも取り上げていましたし、もう大丈夫ですよね?



 ☆を見た瞬間に( 登記所 )と思い浮かんで、さらに、商登規則61条2~4項がきっちり頭に入っていれば、正確に解けたかと思います。



 逆に、ちょっと詰まったときは、ここに掲げた条文をしっかり確認すればいいのです。



 だから、詰まっても大丈夫。



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過去問チェック 

 定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満了による退任の登記を申請する場合においては、当該登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の議事録に当該取締役が任期満了である旨の記載がされているときであっても、定款を添付しなければならない(平20-33-イ)。

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 答  誤り



 議事録に任期満了の旨の記載があれば、定款の添付を要しません(先例昭53.9.18-5003)。



 これは、任期に関する別段の定めがあっても同じです。



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 定款の添付の要否も、よくある質問の一つですね。



 軽く上位に入るくらい多いかもしれません。



 この平成20年の第33問は、定款の添付に関する問題でしたしね。



 また触れてみたいと思いますが、私の印象では、定款を添付する場面がよくわからない人は、商業登記規則61条1項をほとんど読んだことがないように感じます。



 そして、定款規定がないと無効となる場面って何だろうと考えてみるといいと思いますよ。




 さっきの問題も、議事録の記載がなければこれに当てはまりますしね。



 何でここで退任?となってしまいます。



 あとは、株主名簿管理人の商業登記法64条のように、個別に定款の添付を要求しているときに必要となります。



 一度、整理しておくといいですね。



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 こうして見ると、商業登記も条文が大事だなと感じませんか?



 あまり見てないなあという人は、この直前期くらいはきちんと目を通すようにした方がいいと思いますよ。



 あの時こうしておけばよかった・・・とならないためにも、やれることはやっておきましょう。

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