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民法第5回講義 無権代理 [司法書士試験・民法]


☆ 無権代理の相手方の催告権

民法114条

 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、(  )。

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   民法第4回講義(振り返り・リンク)



 日付変わりましたが、火曜日は1年コースの民法第5回目の講義でした。



 ここから、週3回のペースで進んでいきます。



 ちょっと大変になりますけど、頑張ってついてきてください。



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 今日の講義では、復代理から表見代理の途中まで説明しました。



 表見代理は次回にまとめて復習すればいいとして、復代理から無権代理と相続のところまでをしっかりと復習しましょう。



 中でも大事なのは、何といっても無権代理です。 



 ☆の条文は、もう大丈夫でしょうか?



 民法20条とセットで確認しておいてください。




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 ☆の答ですが、( 追認を拒絶したものとみなす )となります。



 催告権といえば、この民法114条と20条が中心となりますから、しっかり覚えておきましょう。



 そのほか、民法117条の責任追及の要件も正確に覚えておいてください。




 特に、今年目標の方、代理のテーマは完璧ですか?



 代理からは必ず出るといっていいですし条文の数も少ないですから、どこから聞かれても大丈夫!という状態に仕上げていってください。




 こうして本ブログで講義でのポイントを見たときに、どんなことを勉強してきたか。



 テキストや六法の目次などを利用して、まずは頭の中でよく整理をしてみてください。



 そして、大丈夫かな?と不安に感じたところは、ぜひともテキストに立ち返りましょう。



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 では、過去問チェックです。



 ピックアップするのは、無権代理と相続です。



 ここは、事例を見て、講義で説明したどのパターンであるかがすぐにわかることが大事です。



 頭だけで考えず、きちんと図を書くことがポイントですね。



 以下の過去問は、無権代理人Aが父親Bを代理して、第三者Cに対してB所有の不動産を売り渡したという事例を前提とします。



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過去問チェック


教授: Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、BC間の売買契約の効力はどうなりますか。

学生: この場合、無権代理人の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはありませんから、BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。また、BがAの民法117条による無権代理人の責任を相続することもありません(平20-6-エ改)。

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 答  誤り



 この問は、どこが誤りかをスパッと正解できて欲しいところです。



 Bは、117条に規定する責任を相続します(最判昭48.7.3)。


 
 なお、学生の解答の前半部分は正しいです。



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 次回、木曜日の講義では、法定追認という制度を説明します。



 これに当たっては、制限行為能力者、詐欺・強迫の取り消すことができる法律行為とはどういうものだったのかを振り返っておくといいです。




 今日も本ブログの閲覧、本当に感謝です。




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