民法第28回講義 所有権とウザ講師? [司法書士試験・民法]
☆ 重要判例
共同相続に基づく共有物の持分の価格が過半数を超える者であっても、共有物を協議なくして単独で占有する他の共有者に対して、当然にその明渡しを請求することができるものではない(最判昭41.5.19)。
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前回の講義その1 占有権(振り返り・リンク)
前回の講義その2 即時取得(振り返り・リンク)
今日は、2015目標の20か月コース民法第28回講義でした。
思いのほか元気応援SONG(以前の記事・リンク)の反応がよかった、この日の講義。
恐るべし、ウザソング。
僕も、講義の度に「君たちは絶対にできるできる!」と叫ぶウザ講師を目指しますか。
お、新たな方向性が見えてきた?(笑)
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さて、そんな今日の講義のメインテーマは、共有です。
そのほか、相隣関係や添付をやりました。
それぞれ何をやったか、きちんと思い出しておいてください。
ちなみに、囲にょう地を解説しましたが、漢字は「囲繞地」と書きます。
ちょっと書けないよね(^^;
ここでの学説、思い出しておいてください。
キーワードは「対物的権利」でした。
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一番の重要テーマである共有は、不動産登記でもよく出ます。
過去問も豊富にありますし、判例中心にしっかり覚えていきましょう。
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過去問チェック
共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土地の明渡請求は、共有者が、その持分の価格の過半数をもって決するところに従い、共同して行わなければならない(平14-8-オ)。
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答 誤り
保存行為として、単独でできます。
この問題と、☆の判例の事例と混同しないように気をつけてください。
特に、問題文の読み違いには注意をしたいところですね。
できる!できる!!
絶対合格できる!!
熱い?
ウザい?(笑)
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