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商業登記法第14回講義 法人登記 [司法書士試験・商登法]


☆ 定款

・一般社団法人の定款は、公証人の認証を受ける必要があるか?
  →定款の備置義務はあるか?

・一般財団法人の定款は、公証人の認証を受ける必要があるか?
  →定款の備置義務はあるか?




一昨日の日曜日は、2015目標1年コースの商業登記法第14回講義でした。


これで商業登記法の講義は終了です。


あっという間ですね。



前回の講義の振り返り(リンク)



14回講義のテーマは、法人登記でした。



法人登記は、ほぼ毎年1問出ると思ってよいでしょう。



去年は出なかったので、今年は出るものと思って準備しましょう。



しかも、ほぼ確実に得点できると思うので、早めに過去問を確認しておくといいですね。


法人法は会社法をベースに作られていますから、株式会社のちょうどいい復習にもなります。


ですから、株式会社と共通する点、相違する点を意識しながら復習しておくといいでしょう。



たとえば、一番上の☆の定款の点はどうでしょう。


いつもと違い、質問形式にしましたが、一般社団法人、一般財団法人のいずれも、その定款は公証人の認証を受ける必要があります。


その点は、以前の記事でも書きましたから覚えていると思いますけどね。



また、備置義務もあります。


それぞれ法人法13条、14条、155条、156条を確認しておきましょう。



ほかには、一般社団法人の理事会の議事録の点はどうでしょう。




講義でも触れたところですが、議事録への記名押印につき、株式会社と違うところは?と聞かれて、すぐ思い出せますか?





これは、法人法95条3項です。


出席理事と監事に署名または記名押印義務があるのは同じです。



ですが、定款で定めることにより、署名または記名押印しなければならない者を理事会に出席した代表理事とすることができます。


これは、取締役会議事録にはない制度ですから注意です。


ちなみに、この95条の規定は、一般財団法人にも準用されています(法人法197条)。


こんな感じで、株式会社との比較という視点から整理しておきましょう。



↓↓↓

来週は、商業登記法の択一の基礎演習です。


この時間を使って、印鑑の提出なども改めて解説しようと思ってます。



講義でも告知していきますが、よければ20か月コースの人も参加していただけるといいと思います。


大事なところですしね。


ぜひこの機会に振り返って欲しいと思います。

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