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民法第9回講義 学習相談日程UP! [司法書士試験・民法]


☆ 詐害行為取消権

 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法768条3項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度で詐害行為として取り消すことができる(最判平12.3.9)。



 

2月の学習相談日程UPしました。


ブログ上部の「お知らせコーナー」で確認してみてください。


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さて、木曜日は2016目標の民法第9回目の講義でした。



民法第8回(前回の記事・リンク)




今回の講義のメインテーマは、詐害行為取消権と連帯債務。



このあたりは、重要なテーマが目白押しです。



じっくり時間をかけて復習を繰り返してください。



何回も言っていますけど、焦る必要はありませんので。


詐害行為取消権は、裁判上行使しなければいけないとか、原告は債権者、被告は受益者または転得者、などなど・・・



民事訴訟に関することもチラホラ出てきます。



細かいところは、民事訴訟法を勉強してからでいいですから、現状は、次のことをよく理解しておきましょう。



債権者は、自己の債権を確実に回収したい。


この点は、自分が誰かにお金を貸したことをイメージすればわかりますよね。



ただ、そのためには、債務者の手元に責任財産を確保しておく必要がある。


そうでないと、いざというときに強制執行できませんからね。



にもかかわらず、債務者がその責任財産を減少するような行為をしてしまった。



それでも、ほかにまだ財産があればいいですけど、債権者の債権の回収がままならない状態にまで減少してしまうと困ります。



それが債務者の無資力という状態。


そんな状態では、債権者は債権の満足を得られなくなりますから、債務者の財産処分行為を、詐害行為として取り消すことができます。



そうして、手元に責任財産を回復させ、強制執行をすることにより債権の満足を図ります。


こういう制度趣旨をよく頭に置きながら、細かな要件面を一つずつ理解していきましょう。


あとは、債権者代位権の比較としては、第三債務者、受益者などに与える影響の大小を考慮しながら見ていくといいですね。


あと、もう少しだけ続きます。





 



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連帯債務についても簡単にポイントを指摘しておきます。


講義で聴いたことを頭の中でよく思い出しておいてください。


少し話はそれますが、頭の中で思い出すことは重要だと思いますよ。


それがいいアウトプットになりますから。



さて、連帯債務は、まず、債権者にとっては債権の回収がより確実になる点を理解しておきましょう。


そういうのを人的担保機能とかいいます。



担保というのは、債権を確実に回収するための手段のことです。


その点を理解しつつ、今回の講義の点では、6つの絶対効の種類とその効果をよく復習しておいてください。



その効果というのは、絶対効が生じる結果どうなるのかということ。



時効が中断する、履行遅滞が生じる、負担部分についてのみ効力が生じるのかどうかなど、そういうところですね。


そういうことを思い出して、後は、どんな風に問われているのか、過去問で確認しておきましょう。


では、最後に、過去問をピックアップしておきます。



(本日の1問)

 債権者が受益者を相手方として詐害行為取消の訴えを提起した場合であっても、その被保全債権の消滅時効は中断しない(平20-18-オ)。




前回の記事でピックアップした債権者代位権のケースとセットで覚えておきましょう。


答は、正しいです。



また、講義でも説明しましたが、時効の援用権者に関する判例も思い出しておきましょう。



詐害行為の受益者は、被保全債権の消滅時効を援用できます(最判平10.6.22)。



受益者は時効によって直接利益を受ける者に当たるな、ということを理解しながら覚えるのがコツです。



またちょっと長くなりましたが、次回も頑張っていきましょう。




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