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刑法第4回講義 今回のポイント [司法書士試験 憲法・刑法]


☆ 業務妨害罪

 現金自動預払機に入力する利用者のカード暗証番号等を盗撮するため、隠しカメラを設置した同自動預払機の隣の自動預払機の前で、一般利用客のように装い、相当な時間にわたって自動預払機を占拠し続けた行為は、ATMを利用して入出金等をさせる銀行の業務を妨害するものとして、偽計業務妨害罪に当たる(最決平19.7.2)。




先日の火曜日は、刑法の第4回講義でした。


みなさん、お疲れさまでした!



刑法第2回講義(前回の記事・リンク)



火曜日は第4回講義で・・・



あれ、前回の記事が第2回講義?



おお。



第3回講義のこと、自分の中では書いたつもりでいました(^^;



共犯がメインでとても重要なところだっただけに、そこはまた後日触れておきます。



なので、少し前後しますが、今回の記事は第4回の話をしておきます。



第4回で刑法総論も終わりまして、各論に突入しました。



今回の中での総論分野では、執行猶予が怪しいといえば怪しいところではあります。



執行猶予は、少しわかりづらいところもあったりしますが、過去問を確認しておけば十分と思います。



次に各論。



各論で重要なのは圧倒的に窃盗や強盗などの財産罪ですが、その詳しくは次回の講義で話します。


今回の講義の範囲だと、殺人罪や傷害罪なんかは、総論でやった実行の着手時期や事実の錯誤、中止犯、被害者の承諾などと関連してきます。



むしろ、そちらを復習するといいですね。


最後に、記事上部の☆でピックアップした判例について、簡単に触れておきます。



 




☆でピックアップした判例は、業務妨害罪に関する判例です。



業務妨害罪からの出題実績はあまり多くないのですが、この判例は、平成23年にの肢の一つで出題された住居(建造物)侵入罪の判例と同じものです。



そういう関連で覚えておくといいかもということで、ピックアップしました。



では、また更新します。

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