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商業登記法第2回・本日の1問 [司法書士試験・商登法]

今日も首位攻防に勝ったジャイアンツ。
今夜も酒がうまい!!
・・・って、そんなにお酒は飲まないですけどね(笑)

さて、そんな歓喜の中、今日は商業登記法の第2回目でした。
今日から株式会社の登記に本格的に入っていきます。
受講生のみなさん、レジュメでしっかりと申請書のひな形を覚えていきましょう。
不登法のように事例形式で示すのが難しい、というのが商業登記法の特徴ではあります。
まずは、実体部分ですよね。
会社法での手続を確認しながら、ひな形を確認してみてください。

今日のところでいえば、譲渡制限規定を設定するときの手続ですよね。
これはもう完璧にしないといけません。
決議の要件を満たしていないとか、株券提出公告のやり方が間違っている、などで、記述式試験の登記できない事項としても、何回か取り上げられています。


会社法309条3項(株主総会の特殊決議)
前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 ① その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
(以下略)

先日に引き続く条文シリーズ。
決して手抜きではありません。
パチパチ打ち込む手間は私に任せて、完璧にしましょう。


過去の振り返り


(本日の1問)
① 株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数で決議した株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-30-ア)。

② 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の不所持の申出がされている場合であっても、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。


(解説)
① × 会社法309条3項1号
4分の3じゃなくて3分の2。
最初に答が書いてありますからね。
間違えたら切ないモノがありますよ(笑)

② × 商業登記法62条、59条1項2号
正しくは、株式の全部について株券を発行していないことを証する書面、を添付する。
ぜひ、株券発行会社、それ以外の会社についての申請書を確認しておきましょう。

明日も頑張れ、ジャイアンツ!
ファンの人以外は「ふーん」ですけど、今年のジャイアンツは、土壇場に強い。
受験生のみなさんも、普段、過去問などであまり調子が上がらなくても、土壇場の本試験で強ければ言うことナシですからね。
そのためには、地道な積み重ねがやっぱり必要ですよね。
効率よくかつ地道にいきましょう!

ちなみに、今年は野球のほか、欧州サッカーも、どんどん観るようにしたいなと思う今日この頃です。
やっぱり、ドルトムントに注目ですかね。
そこから初めていきたいですね。
僕自身の運動はウォーキング、ジョギングくらいですけど、最近、あまりやれていないので、徐々にこちらも本格的に再開していきたいですね。
また明日も頑張りましょう!

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