SSブログ

不動産登記法第22回・本日の1問 [司法書士試験・不登法]

火曜日は、1年コース不動産登記法第22回講義でした。
受講生のみなさん、お疲れさまでした。
また、ブログをチェックしていただいているみなさん、いつも閲覧ありがとうございます。

さて、今回は仮登記。
頻出テーマではあるものの、理解には少し時間がかかるかもしれません。まずは、1号仮登記と2号仮登記の区別からきちんと復習しておいてください。また、仮登記は単独で申請することができ、その性質上、必要な添付情報が特殊になっていますからよく復習しておいてください。

僕の経験上もそうでしたが、仮登記に限らず、「単独申請ができるのはわかった。だから、何?」となりませんか。

「だから、何?」

会話しているときに相手からこう返されると、きっついフレーズでもあります。
言われた者にとっては、(うわ・・・オレ、会話にオチがない)とヘコみます(笑)
やっぱり、その次につながることって大事なんですね。
会話を発信する側としては、相手にそう言わせちゃダメなんです。つながる会話が、心地よい時間を演出します。

それは勉強も同じ(←無理矢理、ココに戻ってきました笑)。
その点、講義ではきちんと説明していますが、伝わってますでしょうか?
共同申請か単独申請か、仮登記か本登記かの区別は、主に、添付情報につながります。
特に、登記識別情報や印鑑証明書の提供の要否、という点につながりますよね。
仮登記も含め、これまで単独申請のものもいくつか見てきたと思います。
添付情報が理解できると、不動産登記法は格段にレベルアップすると思います。
ドラクエのあの心地よい音楽が頭に響いてくるはずです。


本日の1問・振り返りの習慣



(本日の1問)
① 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウなど頻出)。

② 所有権の移転の仮登記上の権利の移転についての登記においては、当該仮登記についての登記識別情報を提供することを要しないが、所有権の移転請求権の仮登記上の権利の移転についての登記においては、当該仮登記についての登記識別情報を提供することを要する(平4-22-1)。

③ 仮登記された所有権の移転請求権の移転の登記を申請する場合には、申請書に仮登記名義人の印鑑証明書を添付することを要しない(昭61-2-4改)。


これがきちんと解けるようになれば、仮登記はもちろん、添付情報の問題に関しても、レベルアップのテーマが頭に鳴り響くはずです。鳴り響くまでぜひ繰り返してください。
繰り返しを実践していただいているみなさんならできるはず。

やればできるが、やらなければできない。

ウチの事務所の8月のカレンダーにそんなことが書いてあったので、その受け売りです。
とにかく、やることが大事です。

(解説)
① ○ 先例昭39.8.7-2736
2号仮登記の移転は本登記であり、当事者が共同で申請するため、登記識別情報の提供を要する。
(ポイント)
問題文中「所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは」から、「2号仮登記の移転の場面だ→付記登記の本登記だった→本登記は共同申請→登記識別情報がいる」という流れに持っていけるか、がポイントですね。

ここはそれこそ、講義を聞いていて、誰もが「付記の本登記、主登記の仮登記・・・だから何?」となるところのハズ。
その行き着く先は、こういう問題なんですね。
復習の際には、なぜ本登記になるんだったのか、という理由もきちんと理解していきましょう。

② ○
前半、後半ともに正しい。
前半は仮登記で実行するので、共同申請だろうと単独申請だろうと、登記識別情報の提供を要しない。
後半は①のとおり、本登記で実行するから、登記識別情報の提供を要する。

③ ×
2号仮登記の移転は本登記であり、共同申請によって行うから、所有権の登記名義人である登記義務者の印鑑証明書の提供を要する。
ここにいう所有権の登記名義人には、仮登記名義人も含む。


仮登記の理解には、少々時間を要するでしょう。焦らず頑張りましょう。
「だから何?」は、学習内容を理解をする上においてけっこう重要と思ってます。
日常会話では、胸に突き刺さりますけどね(しつこい笑)。


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。