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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法64条1項
 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての
変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申
請することができる。


 今日は不動産登記法です。

 記述式の問題では、名変には要注意ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が表題部所有者として記録されている所
有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同
会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があっ
たことを証する情報を提供しても、「所有者 A合同
会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を
申請することができない(平29-12-オ)。

Q2
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合に
おいて、判決書正本に登記義務者である被告の住所と
して登記記録上の住所と現在の住所が併記されている
ときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をし
ないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することが
できる(平24-17-5)。

Q3 
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚
姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登
記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定
する住民票コードを提供して申請することができる
(平28-16-オ)。

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A1 誤り

 表題部所有者の名称の変更の登記をすることなく、
現在の名称で保存登記を申請することができます。

 この場合、添付情報として、変更を証する情報を提
供することになります。


A2 誤り

 住所の変更の登記を省略することはできません。

 判決書正本は、住所を公証するものではないですし、
名変を省略できる例外にも当たりません。


A3 誤り

 定款の写しではなく、名称の変更を証する登記事項
証明書を提供します。

 また、会社法人等番号を提供してもかまいません。

 名変は単独申請なので、登記原因証明情報は公文書
であることを要します。

 登記原因証明情報の役割は、テキストにしっかりと
書いてあります。


 改めて確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 このまま覚えておくといいですね。

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 本試験まで、あと1か月弱となりました。

 TACでは、あと、残り1回ほど模擬試験があるんじゃ
ないかなと思います。

 今は、そこに向けて、どうすれば1問でも多く得点
できるかをよく考えていきましょう。

 試験でよく出やすい重要なテーマの過去問や、でる
トコをひたすら繰り返すことですね。

 そして、つまずいたところはテキストに戻る。

 とにかく、基本の繰り返しですね。

 基本が何より大切だと思います。

 合格することだけを考えて突き進みましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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