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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法81条の2
 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に
掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 存続期間
2 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを
 許す旨の定めがあるときは、その定め 


 配偶者居住権の条文をピックアップしてみました

 用益権は、絶対的登記事項を確認することがとても
大事ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、所有権の移転の登記の申請情報の内
容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の
期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補
正に係る書面を登記所に提出する方法によってするこ
とができる(平30-14-ア)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者
Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続
人となった場合において、AからCへの相続による所
有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請す
るときに、BがCの法定代理人であることを証する情
報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申
請することはできない(令2-15-エ)。

Q4
 書面申請により登記を申請するための委任による代
理人が復代理人を選任している場合に、当該復代理人
を選任した代理人が死亡した場合、復代理人の代理権
は消滅しないので、申請書に本人又は法定代理人から
当該委任による代理人への委任状及び当該代理人から
復代理人への委任状を添付して、当該復代理人から登
記の申請をすることができる(平21-15-イ)。

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A1 誤り

 書面で申請したときの取下げは、書面ですることを
要します。

 オンラインで取り下げることはできません。

 ちなみに、オンライン申請の場合の取下げは、オン
ラインによって行います。


A2 誤り

 オンラインで申請したときの補正は、オンラインに
よって行います。

 書面申請の場合は、書面で補正をします。

 司法書士にとっては、補正はできる限りしたくない
ものです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定相続情報一覧図は、Aの法定相続人を証明する
ものです。

 これを、Bの法定代理権を証する情報として使うこ
とはできません。

 Bが親権停止や喪失の審判を受けていたとしても、
そのことは一覧図からはわからないためです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 代理権の不消滅の規定は、復代理人を選任した任意
代理人が死亡した場合にも適用されます。

 代理権の不消滅に関する問題は最近出ていないので、
注意しておきたいですね。
 
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 補正といえば、今、登記申請中です。

 完了予定日が来週とまだ先です。

 この期間というのは、法務局から補正の連絡がない
ことを祈る日々でもあります。

 他の仕事をしつつも、どこか気になる。

 登記申請後は、そんな感じです笑

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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