直前期の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、雨の一日でしたね。
涼しいのが一番という感じで、個人的には、過ごし
やすくてよかったです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)司法書士法
司法書士法32条3項
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。
ればならない。
① 目的
② 名称
③ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
④ 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司
法書士であるか否かの別
法書士であるか否かの別
⑤ 社員の出資に関する事項
司法書士法人からは、よく出題されます。
ついでに、株式会社、持分会社の定款の絶対的記載
事項を振り返りましょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。
Q2
司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。
Q3
司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。
Q4
法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。
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司法書士法人からは、よく出題されます。
ついでに、株式会社、持分会社の定款の絶対的記載
事項を振り返りましょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。
Q2
司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。
Q3
司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。
Q4
法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。
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A1 誤り
拒むことはできません。
設問の依頼は、簡裁訴訟代理等関係業務に関するも
のではありません。
したがって、司法書士には、依頼に応じる義務があ
ります。
A2 誤り
総額の記載のみでは足りません。
報酬額の内訳を、詳細に記載しなければなりません。
A3 正しい
そのとおりです。
なお、改正により、懲戒権者が法務大臣となってい
ることに注意しましょう。
A4 誤り
戒告を含めた懲戒処分のすべての場合に、聴聞の手
続を要します。
これも、改正があった部分です。
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直前期のみなさん向けのホームルームでも話しまし
たが、懲戒関連は気をつけたいですね。
戒告にも聴聞を要するというのは、要注意かと思い
ます。
司法書士法からは、各自に得点することができるよ
うに、しっかり準備してください。
ということで、今日は月曜日。
今週も一週間、頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-04-25 05:32