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直前期の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、雨の一日でしたね。

 涼しいのが一番という感じで、個人的には、過ごし
やすくてよかったです。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)司法書士法

司法書士法32条3項

 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。

① 目的

② 名称

③ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

④ 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司
 法書士であるか否かの別

⑤ 社員の出資に関する事項

 司法書士法人からは、よく出題されます。

 ついでに、株式会社、持分会社の定款の絶対的記載
事項を振り返りましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。

Q3
 司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 拒むことはできません。

 設問の依頼は、簡裁訴訟代理等関係業務に関するも
のではありません。

 したがって、司法書士には、依頼に応じる義務があ
ります。


A2 誤り

 総額の記載のみでは足りません。

 報酬額の内訳を、詳細に記載しなければなりません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 なお、改正により、懲戒権者が法務大臣となってい
ることに注意しましょう。


A4 誤り

 戒告を含めた懲戒処分のすべての場合に、聴聞の手
続を要します。

 これも、改正があった部分です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 直前期のみなさん向けのホームルームでも話しまし
たが、懲戒関連は気をつけたいですね。

 戒告にも聴聞を要するというのは、要注意かと思い
ます。

 司法書士法からは、各自に得点することができるよ
うに、しっかり準備してください。

 ということで、今日は月曜日。

 今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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