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2022年最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 みなさま、新年明けましておめでとうございます!

 日々更新の本ブログは、正月も当然、更新です。

 いよいよ、新年となりました。 

 早速、新年最初の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法32条1項
 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。
 ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 ② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
  の額
 ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
  に関する事項 


 みなさんには、会社法を得意にして欲しい。

 そんな想いで、今日も会社法です。

 設立からは、必ず毎年出題されます。


 ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。

 このあたり、よく整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ここでは、特に、発起人の住所地に制限はないとい
うことに注意しておきたいですね。

 また、発起人の資格に制限はないということも、つ
いでに確認しておきましょう。

 発起人に関する問題も、割とよく出ます。


A2 誤り

 みなされる時期が違います。

 正しくは、「出資の履行が完了した時」です(会社
法38条4項)。

 公証人の認証を受けた時ではありません。

 正しい内容のどこを変えて誤りにしているのか、条
文の急所は過去問が教えてくれますね



A3 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項3号)。

 今日の一日一論点の内容です。


A4 誤り

 過半数の同意では足りません。

 発起人の全員の同意を要します(会社法37条1項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、改めまして、みなさん、今年もよろしくお願
いします。

 今年受験するみなさんにとっては、いよいよ本試験
を迎える年になるわけです。

 まだ半年先とはいえ、あっという間です。

 できる限り、悔いの残らないよう、できる限りの準
備をしておきたいですよね。

 ここから先の半年間は、何より、集中力がとても大
切になってきます。

 集中して学習する1時間と、何となく過ぎた2時間
では、大きく違います。

 必ず合格してやる。

 そういう強い決意をもって、ここから先、本試験ま
で突き進んでください。

 今年は、これまでと違って、Zoomを利用したオン
ライン個別相談もあります。

 フォロー制度をしっかりと活用して、頑張って欲し
いと思います!

 ということで、2022年も頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

 絶対合格しよう!


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