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今日の一日一論点とオンライン申請 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 会社法人等番号を有する法人が、その会社法人等番
号を添付情報として提供するほか、申請情報の内容と
したときは、申請を受けた登記所の登記官がその代表
者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り、
その代表者の印鑑証明書の提供を要しない
(先例令2.3.30-318)。


 会社法人等番号の提供による印鑑証明書の添付省略
の取扱いです。

 再確認しておいてください。

 以下、過去問です。

 なお、オンライン申請の問題に関しては、特例方式
は考慮しないで解答してください。

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(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、登記識別情報の通知を受けるための
特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請
をする場合において、送付の方法による登記識別情報
を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代
理人の住所を送付先とすることができる
(平30-14-エ)。

Q2
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の額に
相当する金額の印紙を登記官の定める書類にはり付け
て提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。

Q3
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q4
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる(令3-12-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記識別情報通知書を、直接、代理人の住所に送っ
てもらうこともできます。

 本問については、正しい内容ですし、このとおり確
認しておけば十分ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 ちなみに、書面申請の場合に電子納付を利用するこ
とはできません。

 この点も併せて確認しておきたいですね。


A3 誤り

 オンライン申請の場合、申請人は、受領証の交付を
請求することができません。


A4 正しい

 書面申請の場合、申請人は、受領証の交付を請求す
ることができます(不登規則54条1項)。

 Q3と比較してください

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、少し実務の話でも。

 今月は、何件か不動産登記の申請をしましたし、も
う1件、今週末にも控えています。

 いずれも、抵当権の設定が入っているのですが、全
部、書面で申請しています。

 今回の記事では、オンライン申請の問題をピックアッ
プしました。

 個人的に、何となくなんですが、抵当権の設定が絡
むと、書面申請の方が安心感がある気がしています。

 本当に何となくなんですが。

 単に、私自身がオンライン申請に慣れていないとい
うのもあるかもしれません。

 まあ、慣れている先生からすれば、笑われるかもし
れませんね笑

 もっとも、1件申請予定の商業登記の方はオンライ
ンで申請する予定です。

 商業登記は、不思議と、オンライン申請への安心感
がありますね。

 ちなみに、オンラインで申請しても、添付書面を法
務局に直接持っていくことも多いです。

 他の先生はどうかわかりませんけどね。

 添付書面を郵送すればいいんですが、直接持ってい
く方が安心できるといいましょうか。

 なので、私の場合、オンラインで申請しても書面申
請とあまり変わらないような気もしています。

 まあ、出かけるのは好きなので、それでもいいかと
よくわからない言い訳をしています笑

 みなさんも、合格したら、積極的にオンライン申請
をしていきましょう。

 ということで、実務のちょっとしたお話しでした。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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