今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、寒い1日でした。
本格的に寒くなっていくでしょうし、みなさんも、
体調管理には十分気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法299条1項
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日
の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっ
ては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外
の株式会社である場合において、これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。
先日の講義で、会社法も、残すところあとわずかと
なりました。
改めて、最初の方に学習した株主総会とか、そのあ
たりの復習をしておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。
Q2
単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。
Q3
株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。
Q4
株主が、書面による議決権行使の期限までに書面に
よって株主総会における議決権を行使した場合であっ
ても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使した
ときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う
(平31-30-エ)。
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A1 誤り
2週間前ではなく、正しくは1週間前です。
一日一論点で振り返りましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
298条2項のカッコ書で、株主から、議決権の全部
を行使できない者が除かれています。
また、単元未満株式には議決権がありません(会社
法189条1項)。
以上により、議決権を行使できない株主には、株主
総会の招集通知を発することを要しません。
A3 正しい
そのとおりです(会社法317条、299条)。
株主総会の延期、または続行について決議があった
ときは、改めて招集通知を発することを要しません。
ちょっと馴染みのないところかもしれませんが、条
文は確認しておきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
株主総会に足を運んで意思を表明した方を優先する
趣旨、と考えればよろしいですね。
このまま結論を覚えておくといいでしょう。
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先ほども書きましたが、受講生のみなさんは、会社
法がもうすぐ終わります。
会社法が終わると、民事訴訟法に入ります。
不動産登記法の記述式は、まだしばらく続きます。
まだまだ先は長いです。
引き続き、頑張っていきましょう!
では、また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-11-25 06:25