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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何だかんだと、10月も下旬になりましたね。

 では、早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法440条3項前段

 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。


 前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。

Q2
 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。

Q3
 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。

Q4
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 定款の添付を要する点に注意ですね。


A2 誤り
 
 その都度、登記を申請することを要しません。

 毎月末日現在により、その末日から2週間以内に、
その月に取得の請求のあった分をまとめて申請するこ
ともできます。

 要するに、その都度申請してもいいし、末日にまと
めて申請してもいいということです。



A3 誤り

 代理人によって申請する場合の委任状のほか、添付
書面は不要です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点に関連する内容です。

 
 設問の場合、公告方法の変更の登記のみ申請すれば
足ります。

 そうすれば、貸借対照表の電磁的開示の部分は登記
官が職権で抹消してくれます。


 電子公告関連は、そろそろ記述式の問題で聞かれて
もおかしくないかなと思ってます。

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 受講生のみなさんは、明日の日曜日は、会社法と記
述式の講義ですね。

 特に、不動産登記法の記述式は、1問でも多く解い
ておいてください。

 そして、間違いを繰り返しながら、上達していって
ください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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