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今日は1年コースの不動産登記法の講義です [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、連休明けですね。

 私も、朝一で大事な仕事があります。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者となる
登記であっても、登記識別情報を提供しないで申請す
るときは、登記義務者の印鑑証明書の添付を要する。


 印鑑証明書の添付を要する場合というのは、とても
大事な知識です。

 また、作成期限もそうです。

 これらは、いずれも、実務でも正確な理解が要求さ
れるところです。

 今のうちからしっかりと学習しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、印鑑証明書の添付を要しません。

 前回の講義の中でも、特に重要な知識でした。

 これは、根抵当・根質を除く担保権に共通するとい
うこと。


 そして、債務者以外の変更の登記では、原則どおり
印鑑証明書の添付を要することに注意しましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の債務者の変更の登記の際に、登記上の利害
関係を有する第三者は存在しません。


 そのため、常に付記登記で実行されます。


A3 誤り

 及ぼす変更の登記を申請することはできません。

 B持分への抵当権の追加設定の登記を申請します。

 及ぼす変更を使うのは、どういう場面か。

 よく理解しておきましょう。



A4 正しい
 
 そのとおりです。

 設問は、抵当権を何某持分の抵当権とする変更の登
記の事案です。


 及ぼす変更の逆なので、及ぼさない変更といったり
しています。


 これも、登記の目的を含めて、申請情報を正確に書
けるようにしていってください。


 個人的には、そのうち、記述式試験でもまた聞かれ
るのではないかなと思っています。


 平成7年あたりで一度聞かれています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 タイトルにも書きましたが、今日は、1年コースの
みなさんの不動産登記法の講義です。

 なぜタイトルにわざわざ書くのかというと、日曜日
の講義は欠席者が多かったからです。

 もうすぐお盆休みを挟みますが、もしかして、間違
えて案内してしまったのかなと。

 今日の8月10日(火)が終わった後の次回の講義
が、8月17日(火)です。

 8月15日(日)の講義が、お盆のためにお休みと
なります。

 講義内でも告知しますが、各自、スケジュールはよ
く確認しておいてください。

 間違って伝わったのではなく、たまたま欠席者が重
なっただけだとよいのですが。

 では、また更新します。




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