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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月8日(日)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きの買戻特約から、抵当
権の設定の登記の途中まで。

 午後の講義では、抵当権の移転登記や変更登記を中
心に解説をしました。

 いよいよ抵当権に入ったわけですが、ここからしば
らくは、特に重要なテーマが続きます。

 今回も、かなりの先例が出てきました。

 でるトコやテキストなどでしっかり整理しておいて
ください。

 また、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も
含めて申請情報を書けるようにしていきましょう。

 抵当権は、実務では必ず取り扱うものです。

 それだけに、しっかりと学習してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の
移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の
移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原
因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申
請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場
合において、買戻権者がその権利を行使したときは、
所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる
(平13-15-ア)。
 
Q3
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵
当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその
定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容とな
る(平5-20-3)。

Q4
 債務承認契約が締結された場合において、当該契約
の内容が残存債務を確定させ、新たに遅延損害金の約
定をするなど準消費貸借契約であるときは、債務承認
契約を原因として抵当権の設定の登記を申請すること
ができる(平15-12-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本来、売買による所有権の移転の登記と買戻特約の
登記の登記原因日付は、いずれも同じ日となります。 


 ですが、所有権の移転の時期に特約がある場合、両
者の日付が異なることとなります。


 実務上、所有権の移転時期の特約を定めることが多
いことから、このような申請もできるとされています。



A2 誤り

 買戻しの法的性質は解除ですが、登記手続は、所有
権の移転の登記を申請します。


 抹消だと、買戻権が移転しているときなどに不都合
となるからです。



A3 正しい

 そのとおりです。

 債務者は絶対的登記事項で、そのほかは、いずれも
抵当権の任意的登記事項です。


 こういう問題もよく出るので、登記事項は正確に押
さえていきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問と異なり、債務弁済契約の場合はどうだったで
しょうか。

 そちらもよく復習しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 抵当権の債務者の変更登記では、印鑑証明書の添付
を要しないとする例外が出てきました。

 これは、とても重要ですよね。

 もっとも、この場合でも、登記識別情報を提供しな
いで申請するときは、印鑑証明書の添付を要します。

 さらに、この例外は、あくまでも債務者の変更登記
のみです。

 抵当権の変更登記の場合、と間違って理解しないよ
うに気をつけてください。

 次回は、1年コースのみなさんにとっては、お盆前
最後の講義になりますね。

 引き続き頑張りましょう!

 では、また更新します。



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 本日は祝日です。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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