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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月29日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、養子縁組を中心に解説をしました。

 まず、重要な点は、縁組と代襲相続の関係ですね。

 この点は、日曜日の講義の最後に解説したところで
はありますが、とても大事なところです。

 縁組前の子、縁組後の子に分けて、しっかりと整理
しておいてください。

 あとは、縁組障害ですね。

 縁組は、婚姻と比べると少々複雑といえます。

 でるトコを利用して、一つずつ整理してもらえれば
と思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。

Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 当然に解消されることはありません。

 婚姻と縁組は別の制度なので、両者が連動すること
はありません。


A2 誤り
 
 取り消すことができます。

 養子の親権者は養親であり、実親ではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真実の親でない者が代諾をしても、それは無効です。

 ですが、子が15歳に達した後に追認すれば、当初か


ら有効な縁組となります(最判昭27.10.3)。


A4 正しい

 このとおり正しいです(民法795条)。

 縁組障害では、設問の795条と796条あたりが大事
でしょう。

 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、単独
縁組できるケースなら他方配偶者の同意を要する。

 共同縁組のケースなら、同意は不要。

 この点がきちんと整理できれば、ここは大丈夫と思
います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 すでに告知済みですが、次回の講義は、いつもと予
定が異なります。

 次回は、7月3日(土)の午前と午後になります。

 日曜日ではありませんので、スケジュールには十分
気をつけてください。

 そして、いよいよ7月4日(日)は、本試験を迎え
ますよね。

 ラストスパートのこの1週間、本試験に向けて全力
を注いでください。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。





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