刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]
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おはようございます!
昨日、3月28日(日)は、刑法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
記述式の講義は先週で終わったので、今日は、午前、
午後ともに刑法でした。
その午前では、窃盗罪や詐欺罪、午後の講義では強
盗罪や横領罪などを解説しました。
刑法の各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく
出題されます。
これらは判例の結論を問う問題が中心なので、六法
に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。
財産犯は、どれかから出るものと思ってしっかり準
備をしておくべきですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平
20-26-ア)。
Q2
Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出
しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品
を発見することができないでいるうちに、帰宅したB
に発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを
殴打してその反抗を抑圧した上、逃走した。この場合、
Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する(平22-25-
ア)。
Q3
Aは、Bの承諾がないのに、B名義のキャッシュカ
ードを悪用して、C銀行の現金自動預払機(ATM)
から、現金を引き出した。この場合、Aには、C銀行
に対する詐欺罪が成立する(平21-26-ア)。
Q4
従業員Aは、店内のレジにある現金を自分で使い込
むために店外に持ち出そうと考え、それを手に取って
店の出入り口まで移動したが、そこで翻意して、現金
をレジに戻した。この場合、Aには、横領未遂罪が成
立する(平20-27-イ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
設問の事例は、死者の占有が認められるケースです
(最判昭41.4.8)。
したがって、殺人罪と窃盗罪が成立します。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
窃盗が未遂なので、Aには、事後強盗罪の未遂罪が
成立します。
A3 誤り
設問のAには、窃盗罪が成立します。
機械に対する詐欺罪は成立しません。
A4 誤り
横領罪には、未遂を処罰する規定がありません。
これは、気をつけたいですね。
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さて、刑法は残すところ、あと2回です。
講義内でもお伝えしましたが、次の講義は、火曜日
と木曜日です。
スケジュール、よく確認しておいてください。
では、今週も一週間頑張りましょう!
また更新します。
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2021-03-29 07:12