日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、3月最期の日曜日です。
早速、今日の一日一論点、確認しましょう。
今回は、久しぶりの供託法です。
(一日一論点)供託法
公営住宅の家賃が値上げされた場合において、賃借
人が家賃の値上げを不当なものとして、従前の家賃を
提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒否を原
因として供託をすることができる(先例昭51.8.2-
4344)。
供託法は、得点しやすい科目です。
中でも、頻出テーマの弁済供託の先例は、きちんと
確認しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
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(過去問)
Q1
建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。
Q2
Q2
公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。
Q3
Q3
建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。
Q4
Q4
借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。
増額請求を受けた賃借人は、相当と認める額の賃料
を提供し、その受領を拒否されたときは供託をするこ
とができます。
根拠は、借地借家法の32条2項です。
また、賃借人側から減額請求をした場合の事案とセッ
トで学習しておきましょう。
A2 正しい
そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。
公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の
32条2項が適用となります。
今日の一日一論点の内容でもあります。
A3 正しい
そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。
目下係争中とあることから、設問は、不受領意思明
確の事案です。
この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をす
ることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料の供託
をすることができます。
A4 誤り
家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないの
で、供託をすることはできません(先例昭24.10.20-
2449)。
たとえ、設問のような不受領意思明確の事案であっ
ても、家賃債務が現実に発生した後でなければ、供託
はできないので注意しましょう。
不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不
要とはいえ、それはあくまでも、現実に発生した債務
であることが前提です。
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さて、先週の日曜日で、商業登記法の記述式の講義
も終わりました。
今日からは、刑法の講義のみとなります。
前回の講義でもお話ししましたが、記述式の問題は、
きちんとこなすようにしましょう。
それこそ、これまでのように、記述式の講義がある
ものとして、毎週の予定に入れるといいですよね。
これまでと同じリズムで、今後も繰り返していくと
いいと思います。
そして、これからの直前期を、頑張って乗り切って
いって欲しいと思います。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2021-03-28 04:52