SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、3月最期の日曜日です。

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


 今回は、久しぶりの供託法です。


(一日一論点)供託法

 公営住宅の家賃が値上げされた場合において、賃借
人が家賃の値上げを不当なものとして、従前の家賃を
提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒否を原
因として供託をすることができる(先例昭51.8.2-
4344)。


 供託法は、得点しやすい科目です。

 中でも、頻出テーマの弁済供託の先例は、きちんと
確認しておきましょう。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。

 増額請求を受けた賃借人は、相当と認める額の賃料
を提供し、その受領を拒否されたときは供託をするこ
とができます。

 根拠は、借地借家法の32条2項です。

 また、賃借人側から減額請求をした場合の事案とセッ
トで学習しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。

 公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の
32条2項が適用となります。

 今日の一日一論点の内容でもあります。


A3 正しい

 そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。

 目下係争中とあることから、設問は、不受領意思明
確の事案です。

 この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をす
ることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料の供託
をすることができます。


A4 誤り

 家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないの
で、供託をすることはできません(先例昭24.10.20-
2449)。

 たとえ、設問のような不受領意思明確の事案であっ
ても、家賃債務が現実に発生した後でなければ、供託
はできないので注意しましょう。

 不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不
要とはいえ、それはあくまでも、現実に発生した債務
であることが前提です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、先週の日曜日で、商業登記法の記述式の講義
も終わりました。

 今日からは、刑法の講義のみとなります。

 前回の講義でもお話ししましたが、記述式の問題は、
きちんとこなすようにしましょう。

 それこそ、これまでのように、記述式の講義がある
ものとして、毎週の予定に入れるといいですよね。

 これまでと同じリズムで、今後も繰り返していくと
いいと思います。

 そして、これからの直前期を、頑張って乗り切って
いって欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 マイペースで頑張ろう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。