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今日の一日一論点ともうすぐ11月 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、10月29日(木)です。

 もうすぐ11月ですね。

 年内もあと2か月ということになります。

 早いものですね。

 では、今朝も、今日の一日一論点から頭を動かして
いきましょう。



(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合に
おいて、申請情報と併せて登記事項証明書を提供すべ
きときは、登記事項証明書に代わるべき情報を提供す
ることができる(不動産登記令11条)。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、
登記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送
信を受けるための情報の送信をすることで、登記事
項証明書の提供に代えることができる(平20-27-
イ)。

Q2
 代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同
して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び
登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなけ
ればならない(平31-12-ア)。

Q3
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、
歳入金電子納付システムを利用して納付する方法か、
登録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の
額に相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼
り付けて提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。

Q4
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了
するまでの間、申請情報及び添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一日一論点で取り上げた内容に関する問題です。

 ちなみに、登記事項証明書に代わるべき情報のこと
を照会番号といいます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 権利者と義務者の双方が、電子署名を行わなければ
いけません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 オンライン申請の場合でも、領収証書または収入印
紙を所定の納付用紙に貼り付ける方法により登録免許
税を納付することができます。


A4 誤り

 オンライン申請の場合、受領証の交付を請求するこ
とはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 11月といえば、もうすぐ基準点の発表です。

 11月4日(水)ですね。

 基準点、どうなるでしょうか。

 また、11月の学習相談の日程も、近日中に更新し
ておきます。

 もう少しお待ちください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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