今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、6月4日(木)は、直前期のみなさんの択一ス
キルアップ講座でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は前回の続きの会社法から商業登記法の途中ま
でを振り返りました。
今年に関しては、本試験までに改めてインプットに
時間を取ることができますからね。
この期間を利用して、基礎をしっかりと固めて欲し
いと思います。
では、過去問です。
今回は、商業登記法からピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。
Q2
会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。
Q3
公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。
Q4
公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
定款の添付を要する点に注意ですね。
A2 誤り
その都度、登記を申請することを要しません。
毎月末日現在により、その末日から2週間以内に、
その月に取得の請求のあった分をまとめて申請するこ
とができます。
A3 誤り
代理人によって申請する場合の委任状のほか、添付
書面は不要です。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
設問の場合、公告方法の変更の登記のみ申請すれば
足ります。
電子公告関連は、そろそろ記述式の問題で聞かれて
もおかしくないかなと個人的に思います。
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延期後の本試験の日程、まだ発表されませんね。
そろそろ、発表して欲しいところではありますね。
もっとも、だからといって、法務省や法務局に問い
合わせをすることだけは絶対やめてくださいね。
落ち着いて、発表を待つのみです。
合格だけを考えて、集中して頑張りましょう!
では、また更新します。
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2020-06-05 05:54