頑張ろう、商業登記法の記述式 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月10日(火)は、商業登記法の記述式の講義
でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から、商業登記法の記述式の講義が始まりました。
まずは、役員変更の登記の復習から始めて、問題の解き
方の基本を解説しました。
昨日の問題でもそうですが、商業登記の理解には、会社
法の理解が欠かせないことがよくわかったかと思います。
記述式の問題を解くことは、会社法の理解を深めるとて
もいい機会です。
そして、この講義を通じて、役員変更の登記を完璧にす
ることを目標に、全8回駆け抜けていきましょう!
また、不動産登記法の時と同じように、年明けの後半の
講義では、本試験の問題を使って別紙の読み取り方の仕上
げをしていく予定です。
この機会に、記述式の基本から応用まで、しっかりと身
に付けて欲しいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
会計参与を1人置く旨の定款の定めのある株式会社の会計
参与が辞任をした場合においては、新たに選任された会計参
与(一時会計参与の職務を行うべき者も含む。)が就任して
いないときであっても、当該辞任による変更の登記は受理さ
れる(平21-30-ア)。
Q2
在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任
者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができな
いときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申
請しなければならない(平18-31-ウ)。
Q3
取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数
を欠くに至った後に、当該取締役が死亡した場合には、取締
役の死亡による退任の登記を申請しなければならない
(平17-32-3)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
本問の場合、辞任した会計参与は、引き続き権利義務を有
することとなるため、辞任による退任の登記を申請すること
はできません。
役員変更の登記は記述式では必須ですし、その中でも、権
利義務に関することは問われやすいです。
どういう場合に権利義務を有することになるのか、そして、
その後の登記手続など、よく振り返っておいてください。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
欠格事由に該当した取締役が権利義務を有することはない
ので、たとえ、欠員が生じる場合でも、その退任の登記を申
請しなければいけません。
権利義務については、会社法346条をよく振り返っておい
てください。
A3 誤り
辞任により退任したが引き続き権利義務を有することとなっ
た取締役が死亡したときは、死亡による退任の登記ではなく、
辞任による退任の登記を申請します。
そして、この場合の申請書には、死亡を証する書面を添付
します。
昨日の問題でも、この点が聞かれていましたよね。
先ほども書きましたが、記述式の問題を通じて、会社法の
講義で学習してきたことを改めて思い出していきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回の記述式の講義は、来週の12月17日(火)です。
次回は、問4~6あたりを解説する予定です。
また、2020目標のみなさんは、日曜日の会社法・商登法の
講義に向けて、印鑑の提出も振り返っておいてください。
年内の講義もあと少しとなりましたが、引き続き頑張って
いきましょう!
また更新します。
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間違えながら記述式のコツを身に付けていきましょう。
間違いを恐れずに。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)
本問の場合、辞任した会計参与は、引き続き権利義務を有
することとなるため、辞任による退任の登記を申請すること
はできません。
役員変更の登記は記述式では必須ですし、その中でも、権
利義務に関することは問われやすいです。
どういう場合に権利義務を有することになるのか、そして、
その後の登記手続など、よく振り返っておいてください。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
欠格事由に該当した取締役が権利義務を有することはない
ので、たとえ、欠員が生じる場合でも、その退任の登記を申
請しなければいけません。
権利義務については、会社法346条をよく振り返っておい
てください。
A3 誤り
辞任により退任したが引き続き権利義務を有することとなっ
た取締役が死亡したときは、死亡による退任の登記ではなく、
辞任による退任の登記を申請します。
そして、この場合の申請書には、死亡を証する書面を添付
します。
昨日の問題でも、この点が聞かれていましたよね。
先ほども書きましたが、記述式の問題を通じて、会社法の
講義で学習してきたことを改めて思い出していきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回の記述式の講義は、来週の12月17日(火)です。
次回は、問4~6あたりを解説する予定です。
また、2020目標のみなさんは、日曜日の会社法・商登法の
講義に向けて、印鑑の提出も振り返っておいてください。
年内の講義もあと少しとなりましたが、引き続き頑張って
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2019-12-11 08:52