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合格に向けて強気でいこう! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の井上尚弥選手とドネア選手の試合、すごかったで
すね!

 最後までハラハラした、本当にすごい試合でした。

 そして、試合後に両者を称え合う姿が、とてもカッコよ
くて感動しました。

 ハイレベルの真剣勝負は、見ていて本当に気持ちのいい
ものです。

 みなさんも、合格だけを考えてとにかく強気な気持ちで
日々の勉強に取り組みましょう。

 真剣勝負の本試験に向けての準備期間、大切にしてくだ
さい。

 決して気持ちで負けることのないよう、強気で立ち向かっ
てください。

では、日曜日の講義に向けて、会社法の復習です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、
株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割
又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によっ
て、これを行うことができる(平21-28-ア)。

Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、
株主総会の決議によらなければならない(平28-29-ア)。

Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取
請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。

Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めて
いる種類株式発行会社は、株式無償割当てによってA種
類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることは
できるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主
にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-
イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 株式の消却についての記述が誤りです。

 株式の消却は、取締役会設置会社においては、取締役会
の決議で行うこととされています(178条2項)。

 取締役会を設置しない会社のことは会社法には規定があ
りませんが、取締役の過半数の一致によるとされています。

 これ以外の記述は、問題文のとおりです。


A2 誤り

 取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)
で、単元株式数を減少できます(195条1項)。

 定款変更であるにもかかわらず、株主総会の決議を要し
ない3つの例外のうちの1つですね。

 他の2つも、併せて思い出しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。

 その会社が種類株式発行会社であって、会社法332条2項
の定款の定めがあるときに、株式の買取請求が認められます
(116条1項3号イ)。

 少しややこしいところでしたが、よく整理しておいて欲し
いと思います。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株式の分割と無償割当ての相違点の一つです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 井上選手は、今回の試合でまた強くなると思いますし、こ
れからも楽しみですね。

 私は、普段、ボクシングはあまり見ないのですが、井上選
手の試合は、ついつい観てしまいますね。

 これからも頑張ってほしいです。

 今日は、ほとんどボクシングの話題になってしまいました
が、たまにはいいですよね笑

 では、週末の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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