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引き続きお気をつけください [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の台風、みなさんの地域は大丈夫でしたでしょうか。

 ニュースを見ますと、かなりの被害のところもあるようで・・・

 該当の地域の方は、引き続き、気をつけてください。

 また、昨日の口述模試につきましては、みなさんに安全重視の
行動を取っていただいて、本当にありがとうございます。

 こういった状況でなければ、口述模試の機会に、しっかりと直
接アドバイスなどさせていただきたかったところです。

 どうか、10月15日(火)の口述試験の本番では、落ち着いて
受けてきてください。

 また、今日は、いつもの会社法・商登法の講義です。

 幸い、名古屋のあたりは大きな被害はなかったみたいで、今日
は通常どおり講義ができそうです。

 もっとも、昨日の記事でも書いたとおり、そういう状況ではな
いという方は、決して無理だけはしないでください。

 では、いつものとおり過去問です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1 
 取締役会設置会社において、退任した取締役であってもなお取締
役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就
任による変更の登記の申請は、することができない(平25-32-エ)。


Q2
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場合の変更の
登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を証する書面に押した印
鑑について、当該印鑑と当該代表取締役が登記所に提出している印
鑑とが同一であるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。


Q3
 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書に
は、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったこ
とにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合で
あっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければな
らない(平25-33-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その就
任による変更の登記を申請することができます。

 代表取締役は、取締役の地位にある者の中から選定しますが、それ
は、権利義務を有する取締役であってもよいということです。

 また、前回の講義で解説しましたが、その代表取締役が退任すると
きの退任日付についても、改めて確認しておいてください。


A2 正しい

 そのとおりです(商業登記規則61条8項)。

 まだ少し先の話ですが、
記述式で、取締役の辞任が出てきたら、そ
の者が登記所に印鑑を提出している代表取締役かどうかをチェックす
るようにしましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計監査人といえば「みなし再任」が代名詞みたいなものですが、
その重任登記の申請書には、公認会計士であることを証する書面を添
付します。

 これに対し、就任承諾書の添付は要しません。

 その点にも注意しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回、口述模試に申し込んでいただいていたみなさんには、ぜひ11
月の合格祝賀会に参加していただきたいなと思っています。

 日程は、確か、11月20日(水)あたりだったかと思います。

 個別に案内の通知が行くでしょうし、本ブログでも近くなりました
ら改めて告知します。

 平日ではありますが、私も参加いたしますので、都合よければぜひ
お待ちしております。

 それにしても、台風などの自然災害は本当に怖いですね。

 河川が氾濫した地域の方、今後しばらく大変かと思いますが、早く
復旧されることを祈るばかりです。

 では、受講生のみなさん、今日の講義、気をつけてお越しください。

 また更新します。 

 

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