受講生のみなさんへ 台風について [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
受講生のみなさんへのお知らせです。
予報だと、明日は大丈夫そうなのですが、今、台風が近づいて
いますね。
今の時点だと、三重のあたりに上陸したみたいですね。
明日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義です。
講義は、台風が来ても、余程でない限り行います。
ですので、講義の当日と台風が重なってしまった場合、いつも
よりも早めにお越しいただければと思います。
その際、どうかお気を付けてお越しください。
今回に関しては、予報を見る限り、名古屋の周辺は今日の日中
がピークで明日は大丈夫そうではあります。
これから台風の季節でもありますし、重なってしまうような場
合は先ほど書いたとおりなので、よろしくお願いします。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今日も民法です。
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(過去問)
Q1
Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土
地にBのための抵当権を設定した。この場合において、A及びB
の間で、将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を
成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立
する(平21-14-ア)。
Q2
Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に抵当権を設
定した。その後、土地、建物について抵当権が実行され、土地は
Bが、建物はCが買受人となった。この場合、Cのために法定地
上権は成立しない(平21-14-イ)。
Q3
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合に
おいて、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡
してBが単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、D
が競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平25
-14-ア)。
Q4
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、Bが
Cのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲
土地の所有権を取得し、さらにDのために乙建物に第2順位の抵当
権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したとき
は、乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
抵当権の設定当事者間の特約によって、法定地上権の成立を排除
することはできません(大判明41.5.11)。
A2 誤り
民法388条には、「土地又は建物につき抵当権が設定され」とあ
り、どちらか一方に設定した場合にのみ成立するように読めます。
ですが、土地と建物の双方に抵当権を設定したときでも、法定地
上権は成立します(最判昭37.9.4)。
A3 誤り
建物に抵当権を設定した時点で、土地の所有者(A)と建物の所
有者(B)が異なるため、法定地上権は成立しません(最判昭51.
10.8)。
法定地上権の成立の可否は、抵当権の設定時点で判断することを
よく頭に入れておきましょう。
A4 正しい
そのとおり、正しいです(大判昭14.7.26)。
本問は1番抵当権の設定時には法定地上権の成立要件を満たさず、
2番抵当権の設定時にはこれを満たしているという事案です。
この場合、設定された抵当権が建物を目的とするときは、法定地
上権が成立するというのが判例です。
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この記事を書いている時点では、まだそこまで雨も強くないです
が、風が強くなってきつつある感じです。
台風に備えて、窓を閉め切っているので、家の中が蒸し暑いです
けどね(^^;
みなさんも、今日は気をつけてお過ごしください。
まだ明日の天気ははっきりしませんが、受講生のみなさん、明日
は気をつけてお越しください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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そういえば、今日は土用の丑の日でしたよね。
ウナギを食べて夏を乗り切りましょう!
台風がひどくなる前に買いに行かないとですね。
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2019-07-27 09:17