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今日は民法の復習です [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日も暑かったですねぇ。

 熱中症にならないように気をつけて、これからの季節を過ごし
ていきましょう。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今回は、民法です。

 20か月コースの方では、先日、抵当権の登記にはいりましたの
で、民法の抵当権に関する過去問です。

 不動産登記法に入ってしばらく経ちましたし、民法を振り返る
ちょうどいいきっかけにしてもらえたらと思います。

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(過去問)

Q1
 賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない限り、
当該土地の賃借権には及ばない(平5-12-ア)。


Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当権者
が物上代位権を行使して差し押さえた場合において、その賃貸借契
約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充
当によりその限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。


Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担
保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建
物を賃借した。Bは、抵当権の被担保債権についてAに債務不履行
があるか否かにかかわらず、AのCに対する賃料債権について物上
代位権を行使することができる(平23-13-オ)。



Q4
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物
に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設定の登記がされた後に、C
がDとの間で甲建物についての賃貸借契約を締結し、その賃料債権
をCがEに対して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のあ
る証書によってCがDに通知をしたときであっても、Aは、当該賃
料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる(平26-
12-オ)。

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A1 誤り

 借地上の建物に設定した抵当権は、従たる権利である借地権に及び
ます(最判昭40.5.4)。


 これは、講義でも強調していたとても大事な知識でしたよね。

 さらに、借地上の建物の譲渡には、借地権の移転も伴うということ
をよく思い出しておきましょう。


 今年の本試験でも、これに関連する問題が出ていました



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 したがって、賃借人は、抵当権者に対して、敷金の充当による賃料債
権の消滅を対抗できます。



A3 誤り

 債務不履行があるか否かにかかわらず、の部分が誤りです。

 抵当権の効力が果実に及ぶのは、被担保債権に債務不履行があった後
です(民法371条)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平10.1.30)。

 問題文は長いですが、抵当権の設定登記が、債権譲渡よりも先である
ことを確認しながら、テキストも振り返っておいてください。


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 話は変わりますが、プロ野球も後半戦に入りました。

 後半戦に入り、ジャイアンツの調子があまりよろしくないみたいで・・・

 このまま独走かなあと思っていましたが、なかなかそうはいかない感
じになりつつあります。

 長いシーズン、色々ありますね。

 何とか、調子を取り戻して独走態勢に入ってほしいものです。

 では、週末の今日も頑張りましょう!
 
 また更新します。




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