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直前期対策 不登法・総論 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の昼間は過ごしやすかったですが、夕べは少し寒かったですし、
朝もまだ寒いかなというところですね。

 今年の夏は、あまり暑くなりすぎないといいですよね。

 直前期のみなさんは、引き続き、体調管理には十分気をつけて、この
時期を乗り切っていってください。

 みなさんが受ける次回の模試を本試験と想定して、それに向けて、本
番を意識したリズムづくりをしていきましょう。

 また、次回の模試での自分のテーマ、目標を設定して、それをクリア
するための戦略もよく考えるようにしましょう。

 この直前期は、とにかく本試験のことを常に考えながら過ごしていく
ことが大事ですね。

 では、今日も、不動産登記法の総論分野からいくつか過去問をピック
アップしておきます。

 この分野から1問でも多く得点すること、というのは、目標の一つに
していただきたいですね。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定
判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の
登記を申請することができる(平26-16-エ)。



Q2
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判
断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所
有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。



Q3
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権の移
転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付き公正証書を申請情報と併
せて提供して、単独で所有権の移転の登記を申請することができる
(平10-18-イ)。



Q4
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、
Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場
合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書
及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。

 判決があれば、登記権利者は単独で登記を申請することができますが、
原則どおり、義務者と共同して登記を申請してもかまいません。



A2 誤り

 確定した執行決定がある仲裁判断は、執行力のある確定判決と同一の効
力を有します。


 そのため、Bは、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。


A3 誤り

 本問はいわゆる執行証書ですが、これによっては、登記権利者は、単独
で登記を申請することはできません。


 これは、定番の知識なので、見た瞬間に正誤を判断できるくらいにして
おきましょう。



A4 誤り

 判決書の正本と確定証明書を添付することを要しますが、送達証明書は
不要です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 世間ではもうすぐ10連休ですね。

 このGW中は、予定どおり講義があります。

 受講生のみなさんは、スケジュール、よく確認をしておいてください。

 では、土曜日の今日も、いつもどおり頑張りましょう!


 また更新します。





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