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今日は会社法の得点源 体調管理にはご注意を [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は、なんだか冬に戻ったかのように寒いですね。


 天気予報によると、この週末は寒いみたいですし、季節の変わり目は
どうしてもこんな感じですよね。


 特に、直前期を迎えるみなさんは、体調管理には、十分気をつけてく
ださい。 


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて復習をしましょう。


 タイトルのとおり、今日は会社法ですが、会社法での得点源といえば、
頻出テーマの設立です。



 出るとわかっているところは、得点源としたいところです。


 ここから出たらほぼ大丈夫、みたいな状態に持っていけるよう、何回
も繰り返しましょう。


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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、
株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の
定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。



Q2
 株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない(平24-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となること
ができる(平26-27-ア)。



Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、
その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。


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A1 正しい

 そのとおりです。


 本問は、公証人の認証を受けた原始定款を変更できるケースの一つであり、
この場合、変更後の定款について再度の認証は不要です。



 改めて、公証人の認証を受けた定款を変更できる場合を、よく振り返って
おくといいですね。



A2 誤り

 新設型の組織再編による株式会社の設立の場合、発起人は不要です。


 したがって、本問は誤りです。


 ちょっと頭を悩ます問題ではありますね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 発起人の資格に制限はありません。


 この点を明確にしておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。


 条文ほぼそのままの出題です。


 このあたりの知識があやふやな人は、きちんと条文を確認しておきましょう。

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 来週は、3月も月末ですね。


 もうすぐ4月です。


 2019目標の基礎講座も、来週の木曜日で終了です。


 本当に、時が過ぎるのは早いなあと感じる時期でもあります。


 ここまで頑張ってきたみなさんには、ぜひ、合格を勝ち取って欲しい、
いつもそう思います。


 本試験まで、ペースを崩さないで、これからも頑張ってください。


 では、また更新します。




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