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刑法、ラストスパート! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 天気予報で、この週末は寒くなるといってましたが、本当に
昨日は寒い1日でしたね。


 昨日の記事でも書いたように、体調管理には十分気をつけて
ください。


 そんな昨日、3月23日(土)は、2020目標の1年コースの
全体構造編、第1回目のこうぎでした。


 みなさん、お疲れさまでした!
 

 この全体構造編は、オリエンテーションみたいなもので、
全部で3回あります。


 次回は、少し間が空いて、4月6日(土)になりますので、
気をつけてください。


 昨日もご案内したとおり、今のうちに、民法のテキストを
予習しておくといいと思います。


 その民法の第1回目の講義は、4月9日(火)です。


 今のうちから予習しておくと、いい具合にスタートを切れるかと
思います。


 また、民法の第1回目の講義は体験受講もできますので、講座の
受講を検討している方は、ぜひ参加してみてください。


 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起人が作成した定款に成立後の当該株式会社の資本金及び資本準備
金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社
に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないとき
は、設立登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があっ
たことを証する書面を添付しなければならない(平23-29-ア)。



Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、
又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款の
ほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人の全員の同意があったことを
証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。



Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名
簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立
の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をも
ってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添
付しなければならない(平21-28-ア)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 定款に成立後の株式会社の資本金の額及び資本準備金の額に関する事項
についての定めがない場合、その事項は、発起人の全員の同意によって定
めます(会社法32条1項3号)。



 したがって、設立登記の申請書には、発起人全員の同意を証する書面を
添付することとなります。



A2 誤り

 本店の具体的な所在場所は、発起人の過半数の一致によって決定します。


 発起人の全員の同意によるのではありません。


 そのため、設立登記の申請書には、発起人の過半数の一致があったことを
証する書面を添付します。



A3 誤り

 この問題、どこが誤りかきちんとわかりますでしょうか。


 株主名簿管理人の決定は、設立時取締役の過半数ではなく、発起人の過半数
をもってします。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の問題は、ある事項を発起人の全員の同意で決定するのか、過半数によ
るのか、といったものでした。



 登記法の問題ではありますが、その中身は、ほぼ会社法です。


 このように、会社法と商業登記法との関連は特に強いですよね。


 これを機会に、発起人の全員の同意などに関する知識を整理しておくといい
かと思います。



 さて、今日は、2019目標のみなさんの刑法の講義ですね。


 今日を含めて、刑法も残り3回となりました。


 ラストスパートです。


 頑張りましょう!


 では、また更新します。



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 2019目標の講座も、いよいよ終盤です。
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