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改めて、前回の講義の振り返りのリズムを [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!


 今日は、2019目標のみなさんの供託法の講義ですね。


 2019目標のみなさんにとっては、講座自体、かなり大詰めのところまできていますね。


 今年もそうですが、ここ数年は、途中で来なくなる人も少なくて、みなさん、本当によく頑張ってくれていると思います。


 ぜひ本試験まで無事にたどり着いて欲しいですから、もう一頑張りして、この時期を乗り切ってください。


 また、この時期だからこそ、改めて、前回の講義の内容を振り返ってから進むという、振り返りのリズムをきちんと守って欲しいなと思います。


 ということで、前回の講義分の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不法行為に基づく損害賠償債務について加害者及び被害者の間で損害賠償の額に争いがあるために被害者がその受領を拒んだとしても、加害者は、受領拒絶を原因として弁済供託をすることができない(平21-9-ウ)。


Q2
 持参債務の債務者は、弁済期日に弁済をしようとして、債権者の住居に電話で在宅の有無を問い合わせた場合において、債権者以外の家人から、債権者が不在であるため受領することができない旨の回答があっただけでは、受領不能を原因とする弁済供託をすることはできない(平28-11-ア)。


Q3
 指名債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる(平22-9-ア)。


Q4
 譲渡禁止の特約のある債権の債務者は、当該債権が譲渡され、債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、債権譲受人の善意・悪意を知ることができないときは、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる(平28-11-オ)。

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A1 誤り

 供託することができます(先例昭32.4.15-710等)。


 不法行為による損害賠償債務の場合、その金額に争いがあることが多いですから、債務の額が確定しているのかという問題があります。

 
 ですが、債務者である加害者が相当と認める額の供託をすることができるとされています。


 この場合、不法行為時から提供日までの遅延損害金を併せて提供する必要がある点にも注意ですね。


A2 誤り
 
 債権者が不在の場合でも、受領不能を原因とする弁済供託をすることができます(大判昭9.7.17)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 通知の到達の先後不明の場合は、債権者不確知を原因とする供託をすることができます(先例平5.5.18-3841)。


A4 正しい

 そのとおりです(先例昭36.7.31-1866)。

 
 債務者にとって、譲受人の善意・悪意という主観は、容易に知り得るものではないですから、この場合、債務者は、債権者不確知による供託ができます。

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 弁済供託は、同じ先例が繰り返し出題されることが多いですから、パパッと答えられるように、結論を端的に確認していきましょう。


 それでは、今日も引き続き頑張っていきましょう!


 また更新します。




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 ここまで来れば、あと少し。
 ここまで頑張ってきた自分を信じて、これからも進んでいきましょう。
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