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処分禁止仮処分の復習 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は金曜日、もう週末ですね。


 土日休みの方は、休み前の日って気持ちが楽になりますよね。


 ということで(?)、早速ですが、いつものように過去問を通じて、知識の振り返りをしておきましょう。


 今回は、不動産登記法の処分禁止仮処分の登記です。


 2019目標のみなさんは、先日、民事保全法を学習しました。


 その時の講義でも仮処分の登記を軽く復習しましたが、どういうことを学習したのかを思い出しながら、過去問を解いてみましょう。


 そして、忘れているところは、テキストに戻ってよく復習をしておいてください。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 保全仮登記の本登記により、処分禁止の登記の目的の達成が登記官にも明らかであるためです。


 この場合、後れる登記の抹消をするしないに関係なく、処分禁止の登記を職権で抹消するという点を明確にしてください。


A2 誤り

 保全仮登記併用型で後れる登記を抹消することがあるのは、仮処分の債権者が、地上権や賃借権、不動産質権などの使用収益する権利を保全している場合です。


 ですが、この場合でも、仮処分に後れる担保権の登記を抹消することはできません。 


A3 誤り

 仮処分に後れる担保権でも、保全仮登記に後順位の地上権を目的とする権利であれば、仮処分債権者は単独抹消することができます。


 民事保全法の58条4項をよく確認しておきましょう。


 この問題がきちんと理解できることが、保全仮登記併用型のケースではとても大事かなと思います。


A4 誤り

 登記官が職権で抹消するのは、処分禁止仮処分に後れる第三者の登記ではありません。


 保全仮登記に基づく本登記をしたときに、登記官は、処分禁止の登記を職権で抹消します。


 Q1の問題がそれですよね。よく比較しておきましょう。

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 いかがでしたでしょうか。


 仮処分の登記を復習するにはいいタイミングかと思いますので、ぜひこの機会に復習をしておきましょう。


 今後も、本ブログを復習のきっかけとして利用してください。


 では、週末の金曜日、いつもどおり頑張っていきましょう!


 また更新します。



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