重要テーマ・共有 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
世間では、バレンタインデーの今日、ちょっとゆっくりの更新となりました。
バレンタインということは、もう2月も半ば、本当に早いですね。
さて、昨日、2月13日(水)は、2020目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、占有の訴え、共有を解説しました。
占有の訴えのうち、占有回収の訴えはよく出るテーマなので、条文の要件など、しっかり確認しておいてください。
また、占有権そのものは、時効取得とも関連が深いところなので、この機会に、時効の復習をすると効率的かと思います。
そして、それ以上に重要ともいえるのが、共有です。
共有は、毎年出ると思っておいた方がいいくらいによく出ますね。
判例の学習が中心となるので、講義で解説した判例をよく理解し、でるトコや過去問でアウトプットをしておいてください。
また、テキストも、丁寧に読み込んでおいてくださいね。
では、共有からいくつか過去問をピックアップしておきます。
ここは民法の改正とは関係のないところですから、2019目標のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役立ててください。
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(過去問)
Q1
共有の土地を不法に占有している第三者に対する所有権に基づく土地の明渡請求は、共有者が、その持分の価格の過半数をもって決するところに従い、共同して行わなければならない(平14-8-オ)。
Q2
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請求することができる(平27-10-イ)。
Q3
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。
Q4
第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない(平19-10-エ)。
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A1 誤り
共有物の保存行為として、各共有者が単独で明渡しを請求することができます(民法252条ただし書)。
不法占拠者への明渡しを求める行為は、共有者の全員にとって利益となる行為なので、保存行為にあたります。
A2 誤り
B及びCは、当然にはAに甲土地の全部の明渡しを求めることができません(最判昭41.5.19)。
各共有者には、共有物の全部を使用収益する正当な権利があるからです。
A3 誤り
本問の第三者は、Q1の場合と異なり、共有者の一人から賃貸しており、不法占拠者ではありません。
そのため、その他の共有者は、第三者に共有地の明渡しを当然に請求できるものではありません(最判昭63.5.20)。
A4 正しい
そのとおりです(最判昭41.3.3)。
金銭債権は分割できるので、各共有者は、自己の持分に応じた損害の賠償を請求できるにとどまります。
一人で全額の請求や、持分割合を超えた額の請求をすることはできません。
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今日は木曜日。
月曜日が祝日だと1週間が早く感じますね。
まだまだ寒い日が続きますが、体調管理には気をつけてお過ごしください。
では、また更新します。
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2019-02-14 09:22