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久しぶりの不登法、久しぶりの映画鑑賞 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 昨日は、久しぶりにDVDで映画を観ました。

 
 その作品は、「黄泉がえり」です。


 だいぶ前の作品なのですが、この原作小説がとても好きで、また、映画も原作とは異なるところが多いものの、好きな映画の一つです。


 この映画の主題歌の「月のしずく」が、個人的に、何よりも好きな曲でして、それを久しぶりに聴いていたら観たくなったわけです。


 気分転換に何か映画でも観たいなあという人は、「黄泉がえり」はいかがでしょうか。


 切ない映画かなと思いますが、意外な展開もあり、また、最後は優しい気持ちにさせてくれるかと思います。


 ちなみに、「月のしずく」は、柴咲コウが映画の役名のRUI名義で出した曲です。


 日本語にこだわったという詩が綺麗で、本当にいい曲ですよ。


 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、久しぶりついでに不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができない(平1-20-5)。


Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 Bは、Aに対する判決に基づいて単独で登記を申請することもできますし、原則どおり、登記義務者のAと共同して登記を申請することもできます。


 判決があるときは、必ず単独申請によらないといけないわけではないことに注意しましょう(不動産登記法63条1項参照)。


A2 誤り

 登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書では、Bは、単独で登記を申請することはできません。


 判決や和解調書などに基づいて単独で登記を申請するためには、登記手続をすること自体を内容とするものでないといけません。


A3 誤り

 登記手続をすることを内容とする調停調書は、判決に準ずるものとして扱われます。


 そのため、これを提供して、登記権利者は、単独で登記を申請することができます。


A4 誤り

 Bは、単独で登記を申請することができます。


 確定した執行決定のある仲裁判断は、執行力のある確定判決と同一の効力を有するからです。

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 久しぶりの不動産登記法、いかがでしたでしょうか。


 今後も、本ブログを復習のきっかけにしていただければと思います。


 では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






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 柴咲コウは、歌も上手ですよね。好きな女優さんの一人です。
 やっぱり映画はいいですね。
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