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今日も不動産登記法 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今朝は雨の名古屋です。


 また、世間では、今日から3連休ですよね。


 みなさんは、いつものようにペースを維持するために、やるべきことはやりながら、適度に気分転換を図っていきましょう。


 適度な休憩が集中力を生みますからね。



 では、今日も不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。


Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。


Q3
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

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A1 誤り

 農地法所定の許可を裁判所書記官に提出し、判決に執行文の付与を受けなければ、登記を申請することはできません。


 判決による登記の場面では、執行文の付与を受けることを要しないのが原則です。


 ですが、例外的に、執行文の付与を要する例外が3つありました。


 本問は、その代表格ですよね。


 問題文は長くても、正確に判断できるようにしておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。


 本問も、執行文の付与を受けることを要するケースのひとつですね。


A3 誤り

 Q1とQ2のほか、本問の場面も、執行文の付与を要します。


 本問の場合、執行文の付与を受けるまでの手続がほかの2つと比べて、少々特殊でした。 


 その点も、よく振り返っておきましょう。

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 早いもので、あと1週間ほどで、2018年が終わり、2019年を迎えることになりますね。
 

 ちょっと早い話ではありますが、来年の合格を目指すみなさんにとって、2019年が良い1年になることを祈っております。


 そのためにも、今できることを、本試験の日まで、毎日しっかりとこなしていきましょう。


 これからも、ともに頑張っていきたいですね。



 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。





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