間違いノートをフル活用 明日は合格発表! [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
台風が近づいている影響か、予報では、またしばらくスッキリしない天気が続きそうですね。
ここ最近、こんな天気ばかりが続いている気もします。
ところで、今日は、不動産登記法の記述式の2回目ですね。
まだまだ解いた問題の積み重ねも少ないですし、解き方を身に付けていこうという段階ではあります。
今後、記述式の問題を解いたときは、きちんと間違いノートを作っていくようにしましょう。
記述式は、いかにミスを減らしていくのかということが重要です。
注意力を高めるという意味でも、間違いノートを作ることは大切と思います。
そして、それを何回も繰り返し確認しましょう。
では、今日の振り返り問題です。
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(確認問題)
Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる(360条3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発しなければならない(368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(371条3項)。
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Q1
公開会社である監査役設置会社において、6か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる(360条3項)。
Q2
取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発しなければならない(368条1項)。
Q3
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(371条3項)。
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A1 ① 回復することができない
なお、監査役等のいない会社では、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに、株主が取締役の行為の差止請求をすることができます(360条1項)。
また、この差止請求は、1株の株主でも行使することができる単独株主権であることも、よく確認しておきましょう。
A2 ① 1週間 ② 定款
取締役会の招集手続は、株主総会の招集手続と比較しながら確認するとよいと思います。
A3 ① 裁判所の許可を得て
議事録の閲覧権者も、株主総会の議事録と比較しながら整理すると効率がよいと思います。
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なお、監査役等のいない会社では、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに、株主が取締役の行為の差止請求をすることができます(360条1項)。
また、この差止請求は、1株の株主でも行使することができる単独株主権であることも、よく確認しておきましょう。
A2 ① 1週間 ② 定款
取締役会の招集手続は、株主総会の招集手続と比較しながら確認するとよいと思います。
A3 ① 裁判所の許可を得て
議事録の閲覧権者も、株主総会の議事録と比較しながら整理すると効率がよいと思います。
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さて、いよいよ明日、筆記試験の合格発表ですね!
明日の合格発表をドキドキして待っている人の一人でも多くの方が、合格していることを祈るばかりです。
また、先日も告知しましたが、9月29日(土)は、TAC名古屋校で口述模試を行います。
無事、合格された方は、ぜひそちらも申し込んでください。
では、今週も一週間頑張りましょう!
また更新します。
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みなさんの無事の合格をお祈りしています。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2018-09-25 08:05