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昨日の急所、利益相反 そして、今日は合格発表! [不登法・総論]








 おはようございます!



 夕べも今朝も、少し肌寒さを感じるくらいですね。



 いい具合です。



 昨日、9月25日(火)は、記述式の講座でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日も3問の問題をピックアップし、それに加えて、重要なポイントの解説を加えました。



 今後も、3問ほどをピックアップして、その内容を解説し、これまでの知識の中でもう一度振り返っておきたいポイントを解説する感じで進めていきます。



 昨日の講義の範囲で特に重要なのは、会社と取締役の利益相反ですね。



 つい先日の日曜日の会社法の講義で基本的なところを解説したばかりですが、それに加えて不動産登記法で出てくる先例も押さえておいてください。



 また、昨日の問題の中では、及ぼす変更をするのかどうかという点も出てきました。



 このあたりの判断も、正確にできるように改めて確認しておいてください。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない(平25-14-ア)。


Q2 
 根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役がBである場合、根抵当権の元本の確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その他の利益相反行為の承認に関する情報を併せて提供しなければならない(平20-21-イ)。


Q3
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当する売買契約が締結された後に、取締役会の承認を得た場合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である(平20-15-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 本問のような間接取引では、物上保証人であるB社において利益相反かどうかを検討すればいいです。


 B社には、責任しか生じないので不利益となりますからね。


 そして、本事案は、債務者である会社と設定者である会社の代表者が同一なので、B社において利益相反取引となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 まず、根抵当権の全部譲渡には、設定者の承諾を要するので、A社の承諾を証する情報を提供しなければいけません。


 また、全部譲渡は実質的に、譲受人のために根抵当権を設定することと同視することができます。


 そのため、設定者が株式会社、その取締役を債務者とする根抵当権の全部譲渡は、会社と取締役の利益相反取引に当たるとされています。


A3 誤り

 登記原因の日付は売買契約の日であり、契約の後に、取締役会の承認を受けたとしても、登記原因の日付に影響を与えません。


 利益相反取引の承認の決議は、売買契約の効力発生要件ではないからです。

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 さてさて、本日、9月26日(水)は、いよいよ今年の筆記試験の合格発表ですね!



 時間は、午後4時です。



 合格発表を待つ方がどのような心境でこの日を迎えているか、とてもよくわかります。



 私のほうからは、合格を祈りますとしか申し上げることができませんが、本当に、一人でも多くの方が合格していて欲しいです。



 今日は、午後4時過ぎに、また記事を更新する予定です。



 そして、今、頑張っているみなさんは、来年の合格に向けて、気持ちを高めていきましょう!



 では、また更新します。





   

 午後4時までが、何とも長いですよね。

 こうして合格発表を待てることが、とても幸せなことでもあります。

 どうか結果が出ますように!

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