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願書の受付、終了しました [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は、夜から雨になりましたね。


 昼間は暑かっただけに、お陰で涼しくなりました。


 ちなみに、昨日は、何となく集中力の欠ける1日で、あまり仕事が進みませんでした。。


 こんな日もありますね(^^;


 その分、今日頑張らねば・・・


 さて、昨日で、今年の司法書士試験の願書の受付が終了しました。


 受験する予定の方は、もちろん申込み済かと思います。


 後は、もう、ここまで学習してきた知識を固めるのみです。


 とにかく頑張ってください!


 そして、昨日の記事で書いたように、この土日、模擬試験頑張ってきてください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、しっかり得点できるようになって欲しい不動産登記法の総論からです。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

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 今回は登記原因証明情報をピックアップしました。


 近年は、記述式の問題でも、登記原因証明情報の中身を聞いてくることが多くなっていますね。


 登記原因証明情報の内容を意識しながら、記述式の問題に取り組んでいって欲しいと思います。


A1 誤り

 原則どおり、登記原因証明情報の提供を要します。


 法令または先例により不要とされる場合を除き、登記原因証明情報の提供を要するのが原則ということをよく確認しておきましょう。


A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、法74条2項保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要します。


 このあたりは、スパッと出てくるようにして欲しいかなと思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 仮処分による失効を登記原因とする登記を申請する場合、登記原因証明情報の提供を要しません。


 問題文は長いですが、これも、何を聞いているのか素早く読み取れるようにして欲しいと思います。

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 天気予報を見る限り、今日は昨日より気温も下がるみたいですね。


 なかなか体調管理も難しいですね。


 風邪を引かないよう、お互い気をつけていきましょう。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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