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正月休みも今日まで? [不登法・総論]



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 おはようございます!


 正月休みは今日までで、明日からが仕事始めという方も多いのではないでしょうか。


 そういう人たちにとっては、あっという間の年末年始だったでしょうね。
 

 明日から仕事始めの方は、頑張ってください!


 では、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておきます。


 今日は、不動産登記法の総論です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-エ)。


Q2
 転借権の登記の抹消の登記は、付記登記によってする(平27-19-イ)。


Q3 
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる(平2-24-エ)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q5 
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする(平27-19-ア)。 

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 今回は、不動産登記法の択一の頻出問題の一つであり、かつ、確実に得点しておきたい登記の実行形式の問題です。


 主登記か付記登記かという問題ですね。


A1 正しい

 そのとおりです。


 この変更の登記を付記登記ですることにより不利益を受ける第三者がいる場合、その者の承諾を証する情報を提供すれば、付記登記で実行されます。


 ですが、その承諾を証する情報を提供しないときは、変更の登記は主登記によって実行されます。


A2 誤り

 抹消の登記は、常に主登記によって実行されます。


 これはもう迷ってはいけないレベルですよね。
 

A3 誤り

 付記登記ではなく、主登記で実行されます。


 破産法による否認の登記は、抹消登記の一種と思えばよいです。


A4 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記によって実行されます。


 この登記は、権利の一部抹消の実質を有します。


 そのため、登記上の利害関係人がいるときは、必ずその者の承諾を証する情報の提供を要するからです。


A5 誤り

 仮登記した所有権とは、1号仮登記のことです。


 そして、1号仮登記の移転の仮登記は、主登記によって実行されます。

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 ある登記が主登記でされるのか、付記登記でされるのかという問題の対策としては、普段から完了後の登記記録例をよく確認するとよいでしょう。


 こうした頻出問題については、確実に得点できるように、しっかり準備をしておいてください。


 もう少ししたら、2018年目標のみなさんの、新年最初の講義ですね。 


 1月7日(日)の朝10時からの民事訴訟法の第1回講義から、講義再開です。


 頑張りましょう!


 では、また更新します。




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 事務所のほうの仕事の私の仕事始めは、1月9日(火)の予定です。
 それまでは、自宅での仕事です。頑張ります。
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